熱供給事業者が廃棄物の焼却に伴う廃熱を調達した場合、その熱の排出係数をゼロとして排出係数を算定する案が示された。係数検討会での議論事項であり、本資料では決定事項ではない。
現行は、熱供給事業者以外から調達した熱、または調達先の燃料・電気等の情報を特定できない熱について、調達熱量に省令の排出係数を乗じる。省令の産業用蒸気係数は0.0654 tCO₂/GJである。算定方法検討会では、廃棄物焼却廃熱について購入側の排出量をゼロとする整理がなされ、省令に係数ゼロを加える変更が予定されている。
熱供給事業者にも同じ扱いを適用する案であり、廃棄物焼却廃熱の調達分をゼロとして算定する。販売側は従来どおり、自らの事業活動に伴う排出量を計上する。この整理は、販売側と購入側の双方で計上されていた排出の重複を避け、廃熱利用を促すことを目的とする。
省令の係数変更は、令和7年度実績・令和8年度報告分から適用する予定とされている。温対法関連法令は改正手続き中であり、適用には改正・マニュアル整備が関係する。また、今回の整理の対象は廃棄物焼却に係る廃熱であり、未利用エネルギー全体の検討状況を踏まえて必要に応じ見直すとされている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「熱供給事業者別排出係数の算出方法等について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ontaiho_gas/index.html)をもとに当社作成
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