電力・ガス取引監視等委員会は、電力小売全面自由化に伴い、取引監視と行為規制を担う機関として2015年に設立された。経済産業省内に置かれる国家行政組織法第8条の合議制機関であり、エネルギー政策の枠組みの中で独立性と専門性を持つ位置づけである。
| 論点 | 第8条委員会(本委員会) | 第3条委員会 |
|---|---|---|
| 意思決定 | 委員会の判断を踏まえ所管大臣が最終決定 | 委員会の意思決定が国の最終決定となる |
| 制度制定・人事 | 命令制定権はなく、職員人事権は所管大臣にある | 命令制定権・委員長の職員人事権を持つ |
委員会は報告徴収、立入検査、監査を行い、必要に応じて事業者や経済産業大臣に勧告し、大臣に制度改正等を建議できる。また、大臣が法令に基づく処分を行う際には、原則として委員会の意見聴取が必要である。一方、事業者への業務改善命令や省令・告示の制定・改正は委員会の権限ではない。建議等で具体的な制度内容を提案し、その多くが制度に反映されてきたと資料は説明する。
2015年9月から2020年10月までに、委員会は対面149回、書面等146回、計295回開催された。活動実績は建議23件、勧告10件、意見回答4,804件、苦情処理4件で、あっせん・仲裁は0件である。意見回答の集計時点は2020年8月末(経済産業局の事務分は同年3月末)である。
建議23件のうち21件は制度改正に結びつき、残る2件も制度設計中とされる。報告徴収は累計47件で、調査の結果、必要な場合に是正措置や再発防止を勧告してきた。勧告事例には、小売契約時の説明・書面交付の不備、料金の過大徴収、市場取引や系統接続費用算定の問題などがある。
権限に関する意思決定は、地方の一般ガス導管事業者の監査等を経済産業局長に委任する場合を除き、事務局に専決させず委員会で行う。専門事項を審議する5つの専門会合を設けている。会議は原則公開で、資料・議事要旨・議事録を公表し、意見・建議や年次報告も公開してきた。
委員長・委員は法律、経済、金融または工学の専門知識・経験を持ち、公正中立に判断できる者から経済産業大臣が任命する。国会同意人事ではない。寄附、兼業、一定額以上の報酬、関連事業者株取引の自粛や、事業者との接触報告などを申し合わせ、中立性を確保する運用である。
本省事務局は2020年10月時点で72名(うち任期付36名)。弁護士、公認会計士、電気事業・金融の実務経験者を配置し、電気事業者等の現役職員との人事交流は行っていない。一方、今後の課題として、新たな託送料金制度の設計・運用等に必要な専門人材の確保が挙げられている。
資料は、これまでの活動を踏まえ、委員会の権限、第8条委員会としてのあり方、委員の任命、事務局の専門人材、運営、情報発信に改善点があるかを議論事項として提示する。制度変更の決定や具体案は示されていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電力・ガス取引監視等委員会の組織及び運営について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_kensho.html)をもとに当社作成
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