第9回会合では、直接協議スキームを2017年4月から実施し、確定数量スキームと第三者仲介スキームは実務者会合で継続検討する方針が決定された。本資料は、その実施に必要な規律を適正取引ガイドラインに盛り込む案(骨子)を示し、会合での議論を求めるものである。
改正電気事業法では、節電電力量(ネガワット量)を発電電力量と同様に電力量調整供給の対象と位置づけた。ネガワット事業者の計画どおりに節電されない場合も、一般送配電事業者のインバランス供給により、小売電気事業者等は計画した供給力を調達できる仕組みである。
ネガワット事業者に求める要件のうち、需要抑制の依頼と需給・情報管理体制に関する①〜③は、特定卸供給の要件に関する省令案に規定され、意見公募を経て公布・施行予定である。小売電気事業者に不利益が生じないようベースラインを設定し、調整金を支払う等の④は、特定卸供給自体の要件ではなく、取引時に協議し得る事項の例としてガイドラインに記載する整理である。
| 区分 | 案の内容 |
|---|---|
| 考え方 | 取引の意義、事業者に求める規律、需要家・供給元小売・供給先小売との協議事項を示す。協議事項の例は、抑制方法・時期、ベースライン、報酬・ペナルティ、小売への措置、苦情等の相互連絡である。 |
| 望ましい行為 | 関係当事者による公正・適正な利用(小売の需給調整契約を含む)、小売による需要抑制を行う需要家の公平な取扱い、ネガワット事業者による需要家への事前説明・契約書面交付、苦情等への迅速な対応と相談窓口設置を示す。 |
| 問題となる行為・望ましい行為 | 一般送配電事業者について、託送業務で得た情報の目的外利用と送配電業務での差別的取扱いを禁止対象に加える案である。情報連絡窓口は小売部門ではなく、送電サービスセンターまたは給電指令所とすることを望ましい行為として示す。 |
本会合で示されたのはガイドライン改正の提案であり、確定した改正内容ではない。独占禁止法に関する部分は公正取引委員会が審議・決定する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第11回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~ネガワット取引に係るガイドライン整備について~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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