本資料は、間接オークション(2018年10月導入方針)と非化石価値取引市場(同年5月創設予定)を踏まえ、小売営業ガイドラインの見直しに向けた論点を提示するものである。改正内容は未決定であり、電力に付随する価値の移転条件と、需要家向け表示のルールを整理し、会合で検討する段階である。
非化石価値は電力と分けて取引される一方、産地価値・特定電源価値は電力取引と一体で移転するのか、別途移転できるのかが未整理である。特に、非化石価値を他者へ売却した電気を、なお水力など特定電源由来として販売・表示できるか、非化石価値を伴わない電源表示にどのような意味が残るか、電源と産地を組み合わせた表示を認めるかが論点である。非FIT電源の非化石価値等は資源エネルギー庁で別途検討されるため、その結果を踏まえる必要がある。
非化石証書には、①高度化法上の非化石電源比率に算入できる価値、②温対法上の調整後排出係数の算定に使えるゼロエミ価値、③需要家向けに環境価値を表示・主張できる価値がある。証書の購入により、実質的に非化石電源由来の電気を調達している旨を訴求できると整理されている。
間接オークション後は、供給区域をまたぐ電力取引が原則として取引所を介し、取引所では売買当事者が匿名となるため、通常は特定の発電所や産地との紐づけが困難となる。例外的に価値を維持する条件として、相対契約だけで足りるか、取引所での実取引も必要か、取引実績をどう事後証明するかが検討事項である。承認電源にも同じ整理を適用するか、連系線を使わない同一エリア内取引では従来ルールを維持するかも未決定である。
電源指定メニューを販売する場合、事業者全体の電源構成を算出する際に、そのメニューへ販売した電力量を全体構成から控除する必要があるかが論点である。また、表示した電源の販売量を調達量が下回らないことを検証基準とするか、既存の二重計上・異なる時点間の電力量移転の禁止を維持するか、追加規制が必要かを検討する。
現行ガイドラインは、他社へ転売・譲渡した電力量の二重計上と、発電・調達時点の異なる電力量を移転した扱いでの算定を問題としている。蓄電池で実際に充放電した場合は移転扱いが認められる。資料は、制度変更後も需要家に誤認を与えない表示基準の具体化を求めている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「間接オークション導入等に伴う電源表示ルール等の見直しについて」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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