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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第29回 制度設計専門会合

公開資料 9 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

LNG基地のリスク容量を検証し、先渡市場や法的分離規制の案を提示した回である。

この回で示されたこと

  • タンク余力は物理的制約や需要・供給リスクへの備えを除いて判定する。リスク容量の設定根拠の妥当性と、余力判定値・実績値の乖離を検証する方針が示された。資料2
  • 東京ガスは期末在庫20日分を目標とし、原料途絶への備えとして東京湾内3基地の取扱量10日分、需要増リスクとして3か月間の需要変動率7.5%を見込む。大阪ガスは、物理容量やリスク対応分を除く通常の期中利用範囲をタンク全体の概ね60%としている。資料3資料1
  • 第三者利用を進める対応案として、タンク容量を共有し、LNGの貸借を組み合わせる「ルームシェア方式」の活用が示された。具体的な実施決定や時期は示されていない。資料3
  • 東京ガスが申請した、東電EPによる逆流連結託送の特例認可について、委員会は認可に異論がないとの意見を経済産業大臣へ回答した。認可自体は大臣が決定するもので、東電EPは2018年4月からの小売供給を予定している。資料4
  • 先渡市場は、清算価格をエリアプライスにし、東日本(北海道・東北・東京)と西日本(中部・北陸・関西・中国・四国・九州)の2市場とする案が提示された。変更は早ければ8月を目途とする案である。資料5
  • 先渡市場では、当面ザラバ方式を維持して清算価格変更後に流動性を検証する案や、手数料引下げ・料金形態見直しをJEPXに依頼する案も示された。預託金と全量約定条件付き売入札は、追加検討段階である。資料5
  • 間接オークション(2018年10月導入方針)と非化石価値取引市場(同年5月創設予定)を踏まえ、小売営業ガイドラインの電源・産地表示、付随価値の移転、表示量の検証方法を見直す論点が提示された。改正内容は未決定である。資料6
  • 2020年度の法的分離に向け、情報管理・監視体制、社名・商標・広告、グループ間委託・取引、兼職規制の省令・運用案が示された。沖縄電力への例外適用、送電事業者への法的分離、人事交流の中立性確保策は今後の検討事項である。資料7資料8資料9

前回からの変化

  • 法的分離後の兼職規制について、兼職者がいる場合に事業者が必要性や中立性確保策を事前に委員会へ説明し、対外公表する案が具体化した。資料7資料8
  • 前回の骨子案で未整理だった兼職規律に、取締役等・従業者の対象類型と、情報アクセス制限や議事録等の保存確認を含む監視・検証の例が示された。資料7資料8

今後の予定・残った論点

  • リスク容量の設定根拠を中心に、事務局調査と東京ガス・大阪ガスの説明を踏まえて検証する。資料2
  • 先渡市場の清算価格・市場範囲の変更案と手数料見直しを次回以降協議し、預託金や売入札策も検討する。資料5
  • 小売営業ガイドライン改正の論点を検討する。行為規制では沖縄電力の例外、送電事業者への規制、人事交流の扱いを引き続き検討する。資料6資料9

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    LNGタンクに関するリスク容量のご説明

    - 大阪ガスは物理容量から制約容量とリスク対応分を除いてLNGタンクの余力を算定し、期中に通常利用できる範囲は概ね全体の60%程度としている。 - 年間在庫計画は在庫計画用容量③を基準に作り、期中の上振れ・下振れは最低2か月の調整期間を見込んだ対応幅②④で吸収する。 - 航路封鎖や桟橋損傷による受入途絶に備え、約10日間の都市ガス供給を継続するLNG備蓄⑤を確保する。 - 泉北・姫路のLNG貯蔵設備は物理容量合計260万klであり、これは運用可能量とは異なる。

  2. 2

    ガスの卸調達・適正取引の在り方について ~ LNG基地第三者利用制度の利用促進について~

    - LNG基地の第三者利用促進に向け、まず製造事業者が算定するタンク余力の妥当性を検証する段階であり、制度変更は未決定である。 - 23基地・エリアの調査では、タンク容量に占める物理的利用不可容量は平均15%、リスク容量は平均28%、利用可能容量は平均57%で、設定には大きな差があった。 - 差の要因は、リスクの区分・採用要因・算定方法・パラメータの違いに加え、タンク規模や需要特性、調達先などの基地ごとの条件である。 - 設定根拠の合理性と余力判定値・実績値の乖離を今後も検証し、多様性に配慮した標準化の要否を検討する。2019年度の余力見通し公表を控え、事業者には可能な改善を自主的に進めることが求められている。

  3. 3

    LNG基地のリスク容量について

    - 日本の都市ガス会社は季節変動・緊急時に備えて基地タンクに貯蔵するため、地下貯蔵を主に使う欧州よりタンク容量を多く必要とする。 - 東京ガスは安定供給の目標を期末在庫20日分とし、供給途絶・需要変動・物理制約や入船用空き容量をリスク容量として設定している。 - 全基地の利用可能容量は2000年の53%から2016年に31%へ低下し、取扱量とタンク回転数の増加が背景として示されている。 - 第三者利用の方向性として、タンク容量を共有しLNGを貸借するルームシェア方式を提案しているが、実施決定や時期は示されていない。

  4. 4

    ガスの逆流連結託送を実施する託送供給約款の特例認可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 委員会は、東京ガスが申請した東電EP向け逆流連結託送の特例認可について、認可に異論がないとの意見を経済産業大臣へ回答した。認可自体は大臣の判断である。 - 本件は京葉ガス供給区域を経由して東京ガス供給区域へ逆方向に供給する仕組みで、東電EPは2018年4月から小売供給を予定している。 - 供給力は順流の契約・流量に依拠し、供給力減少時の原則90日前申込み、ガス性状差への対応、需要家への周知などが条件となる。 - 委員会と資源エネルギー庁は共通ルールと約款整備を検討し、整備前の相談にも関係事業者が前向きに対応するよう指導・助言する。

  5. 5

    第29回 制度設計専門会合 事務局提出資料:~先渡市場の活性化について~

    - 先渡市場の価格ヘッジ機能向上に向け、清算価格をエリアプライスに変え、市場範囲もエリア単位とする案が示された。市場は当面、東日本(北海道・東北・東京)と西日本の2区分とし、直近の基準価格案はそれぞれ東京・関西エリアプライスである。 - 約定方式は当面ザラバを維持し、価格変更後の流動性を検証してからシングルプライスオークションの導入要否を検討する案である。 - 1約定1万円の手数料は少量取引で割高となるため、JEPXに引下げ等の見直しを依頼する案である。預託金の適正化と全量約定条件付き売入札も検討課題である。 - 清算価格・市場範囲は早ければ8月を目途に導入する案だが、資料時点では各項目とも提案・検討段階である。

  6. 6

    間接オークション導入等に伴う電源表示ルール等の見直しについて

    - 間接オークションと非化石価値取引市場の導入を受けた小売営業ガイドライン改正の論点整理であり、改正内容は未決定である。 - 非化石価値は電力と分離して取引される一方、産地価値・特定電源価値の移転や表示条件は未整理である。 - 供給区域をまたぐ取引では取引所の匿名性により電源・産地の特定が難しく、価値を維持する契約・取引・証明条件を検討する。 - 電源指定メニューの構成表示や検証方法を検討し、二重計上と実態のない時間移転の禁止をどう扱うかが課題である。

  7. 7

    一般送配電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について(案)

    - 2020年度の一般送配電事業者の法的分離に伴う行為規制について、省令・運用の提案を示した資料であり、提案内容は確定済みの規則ではない。 - 情報遮断、独立監視部門、法令遵守計画を求め、同一視を招く社名・商標や、グループ事業を有利にする広告・宣伝を禁止する案である。 - グループ内の業務委託は原則禁止とし、競争阻害のおそれがない業務、災害時の短期対応などを限定的な例外とする。 - 兼職は原則禁止とし、情報アクセスや意思決定への関与を防ぐ仕組みがある場合に例外を認め、兼職者の内容・必要性・防止策の説明と公表を求める案である。

  8. 8

    法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細(これまでの検討内容)について

    - 法的分離に伴う行為規制の検討資料であり、体制整備や各種規律の多くは提案・案の段階である。 - 一般送配電事業者には、情報管理、業務記録・監視、法令遵守計画の整備を求め、講じた措置は毎年、経済産業大臣へ報告する仕組みである。 - 社名・商標・広告、業務委託・受託、グループ内取引は、グループ優遇や情報・資源の不当利用を防ぐ基準と例外を設ける案である。 - 兼職は中立性を損なう二類型を禁止対象とし、例外には情報・意思決定からの隔離策と監視を求め、兼職内容等の事前説明・公表も提案している。

  9. 9

    法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細(今後の検討事項)について

    - 2020年導入予定の一般送配電事業者の行為規制について、沖縄電力の法的分離例外、送電事業者の規制、人事交流の扱いが今後の検討事項であり、具体策は未確定である。 - 沖縄地域は小規模・独立系統などの特殊性を踏まえ、法的分離の例外を検討する対象として示されている。過去の案では、当面は参入促進を優先し、分離しない間も厳格な規制で中立性を確保するとされた。 - 送電事業者には情報利用禁止などの行為規制があるが、情報を通じた差別的取扱いの可能性を踏まえ、法的分離の要否を検討する。事業特性に応じた規制の具体化も論点である。 - 人事交流は法律上規制されていないが、中立性への疑念を防ぐ措置について、事後監視の十分性や関係者の意見を踏まえて検討する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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