インバランス料金の未収リスクを抑えるため、託送供給等約款に保証金を請求できる事由を追加し、対象を接続供給契約の小売電気事業者とする案である。資料はこの整理への意見を求めており、約款改定の決定済みとは示していない。
| 論点 | 提案・整理 |
|---|---|
| 請求対象 | 接続供給契約の契約者である小売電気事業者 |
| 請求条件 | 調達率の急低下などでインバランス量が急増し、その規模が大きく、一般送配電事業者の改善要求にも応じない場合に、必要性を判断して請求する案 |
| 運用上の留意 | 事業継続への影響を踏まえ、一般送配電事業者が請求の必要性を慎重に判断する。大規模とはいえないインバランスへの適用は想定しない |
2020年4月から2022年4月までの2年間に、一般送配電事業者10社合計で未収となったインバランス料金・託送料金は約450億円であり、その多くはインバランス料金であった。未収額の多くは、相応の販売電力量を持ちながら途中からほぼ全量をインバランスに依存し、改善要請後もその状態を続けて事業撤退した特定の小売電気事業者によるものだった。請求事由の追加は、未収リスクが極めて高い事業者について、最終的な未収額が巨額になるのを抑えることを主眼とする。
燃料制約などで市場の売り入札が減り、売り切れが続いたため不足分を調達できなかった場合は、一律に運用対象から除外するのではなく、個々の事情に応じて判断する。ただし、その事情だけで未収リスクが極めて高いとは通常評価できないため、一般送配電事業者はインバランス発生の事情も十分考慮する必要がある。
発電契約者については、架空の発電計画などで意図的にインバランスへ依存する可能性は論理上あるものの、系統の安定供給に関する問題であり、小売電気事業者の未収リスク対策と同列には扱わない整理である。また、変動型再エネの予測外れによる発電インバランスも、通常それだけで未収リスクが極めて高いとは評価できない場合が想定される。
このため、今回の約款改定案は接続供給契約の保証金規定に限り、発電契約者および需要抑制契約者は対象外とする。これらの契約者について未収リスクに備える必要が生じた場合、改定の要否や運用上の論点を改めて議論する案である。一般送配電事業者による保証金請求の運用は、電力・ガス取引監視等委員会が適切に監視することも提案されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「小売電気事業者に関する今後の対応について②」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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