資料は、営農型太陽光発電の適正化に向け、国が望ましい取組の考え方を示し、自治体等が適否を判断できるよう制度を見直す方向を提示している。これは検討会での議論を踏まえた案であり、制度改正の決定事項ではない。基本理念は、適切な営農の継続を前提に、食料生産基盤を維持し、農業者の所得・経営発展と地域活性化にも資することである。
| 判断軸 | 案で示された主な条件 |
|---|---|
| 設備 | 遮光率30%未満を目安とし、最低地上高や支柱間隔を含め、一般的な農業や機械作業を妨げないこと |
| 営農者・品目 | 営農者は地域計画に位置づけられ、対象品目の生産・販売実績等を有すること。品目は地域で栽培され販売ルートがあり、原則毎年収穫できること。米・麦・大豆は推奨品目とする案である |
| 地域・継続性 | 地域の合意、営農者等への適正な利益還元、土地改良や規模拡大の妨げにならないこと、撤去費用の確保を求める案である |
国の基本方針にこの考え方を明記し、自治体等がそれに沿って判断できるよう関連制度を見直す方向である。
営農型太陽光発電は、農地に容易に撤去できる支柱を立て、一時転用許可を得て発電設備を設置し、営農を続ける事業である。現行制度では、単収が通常の2割以上減る場合、営農実績・収支報告が適切でない場合、設備が日照や農業機械の利用を妨げる場合などは、一時転用を許可できない。申請には設備設計、栽培計画・収支見込み、下部農地への影響の根拠、撤去費負担の合意書等が必要である。
| 強化・運用 | 内容・状態 |
|---|---|
| 農地法施行規則・ガイドライン | 許可基準と提出資料を法令に明記し、運用指針を整備。令和6年4月施行 |
| 農地法改正 | 定期報告を許可条件として義務化し、原状回復等の命令に従わない違反者の氏名等を公表できる仕組みを創設。令和7年4月施行 |
| FIT/FIP交付金 | 関係法令違反の解消を促すため一時停止措置を新設。営農不適切や許可期間満了後の設備未撤去等を対象に、令和6年に計29件・13事業者への措置を実施 |
令和5年度末までの一時転用許可は累計6,137件、設備下部の農地は約1,361.6haである。作物分類では観賞用植物が36%、野菜等が28%、果樹が13%を占め、作物別では、さかき・しきみが計32%と多い。令和5年度末に存続する設備のうち、営農に支障があったものは1,221件、24%で、前年度の22%から上昇した。支障の71%は営農者に起因する単収減少・生育不良であり、許可権者が改善指導を行っている。集計には施設整備未完了のものが多く、令和5年度新規許可分は支障割合の対象外である。
令和7年4月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画は、適切な営農を前提に、市町村等の関与の下で地域活性化に資する形の営農型太陽光発電を推進するとした。一方、検討会では、生産性を保つ設備条件、食用作物や地域での販売実績を重視する考え、農業経営を担う人材の必要性、地域合意と利益還元のあり方が主な論点となった。農山漁村再生可能エネルギー法は、市町村が地域関係者と協議して導入計画を作り、農林漁業との調和や地域の健全な発展を図る枠組みであり、今回の案は同法に基づく国の基本方針への明記を想定している。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「望ましい営農型太陽光の明確化」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/regional_symbiosis/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。