この回のダイジェスト
地域共生を軸に、再エネの規律強化と導入支援の具体策を示した。
この回で示されたこと
- 2025年12月決定のメガソーラー対策パッケージについて、森林法改正の施行や環境配慮契約法基本方針の改定など、2026年3月末時点の実施状況を示した。資料6
- 地上設置の事業用太陽光は2027年度以降FIT/FIP支援の対象外とする方針が決定され、省令・告示が改正済みである。環境影響評価の対象規模見直しは検討中で、具体的な規模や基準は未確定である。資料6資料1
- 天然記念物の生息地で工事を行う際、事業者は自治体に事前相談し、直接・間接の影響や工事時期を確認する。影響が軽微でない保存への影響行為などは文化庁長官の許可が必要である。資料8
- 営農型太陽光について、遮光率30%未満を目安とする設備条件、地域計画に位置づく営農者、地域合意や適正な利益還元などを含む「望ましい形」の案を提示した。制度改正の決定ではない。資料7
- 林地開発許可では、開発に係る森林面積40ha以上の太陽光事業について、残置森林率おおむね60%以上や、パネル区域をおおむね20ha以下に分けて均等配置する基準を示した。森林法改正は2026年4月1日に施行された。資料3
- 太陽電池廃棄物の再資源化を進める法律案として、多量廃棄者の事前届出、認定リサイクル事業者への許可特例、製造・輸入業者等の設計上の努力義務を示した。具体的な重量要件や施行日は未確定である。資料4
- 新設太陽電池設備は出力規模を問わず、工事前に第三者機関が構造基準への適合性を確認する仕組みを示した。既設設備では、土砂災害警戒区域や構造計算書のない設備を優先して調査・指導する方針である。資料5
- 関係法令違反通報システムと再エネGメンの対象を、FIT/FIP認定事業から非FIT/非FIP事業にも広げる方針を示した。全国8地域ブロックの自治体会議は2026年夏から秋頃に開催予定である。資料2
- ペロブスカイト太陽電池は2040年に約20GWの導入を目指す。2026年度予算案には導入計画策定支援等を含む総額70億円を計上し、固定資産税特例の対象にはGI基金採択事業者の生産品を追加する内容を示した。資料9
- 国等の電力調達に総合評価落札方式を導入し、価格と環境面を評価する。地域共生が図られていない施設や関係法令に違反する事業者に由来する電気の調達を避ける規定も設けた。資料10
- 自治体が地域合意の下で再エネ促進区域を設定する制度や、ゾーニング・住民意見の反映に対する支援を示した。2025年12月末時点で設定済みの市町村は70、うち風力を対象とするものは7である。資料11
- 景観法の運用指針は3月に公表済みで、再エネ施設向けマニュアルは4月中の公表予定である。景観計画の基準例として、太陽光パネルを原則眺望地点から見えないようにし、やむを得ず見える場合は植栽に努める案を示した。資料12
- 脱炭素化推進事業債等を2026~2030年度の5年間延長・拡充し、事業費は年1,000億円とする内容を示した。自治体整備の地域内消費向け再エネ設備や、国庫補助事業によるペロブスカイト導入を対象に加える。資料13
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会について
- 太陽光発電事業の環境影響評価法・電気事業法上の対象規模見直しと、第2種事業の判定基準が検討課題であるが、具体案は未確定である。 - 風力発電は、現行の法対象規模である3.75万kW以上を下回る事業の環境配慮確保が検討対象である。 - 検討会は令和8年1〜3月に3回開催され、論点整理と関係団体へのヒアリングなどを実施した。 - 対策パッケージでは、次期通常国会中の検討結果取りまとめ後、環境影響評価法施行令等を改正する予定としている。
- 2
2026年度の再エネGメン・地域ブロック別会議について
- FIT/FIP事業に限られる関係法令違反通報システムと再エネGメンの対象に、非FIT/非FIP事業も加え、太陽光発電全体を監視する体制を目指す方針である。 - 国と自治体の新たな連携枠組みを設け、2026年夏~秋頃に8地域ブロックで自治体職員との対面意見交換を行う予定である。 - 通報システムは2025年10月時点で926自治体が利用し、116件の通報を受理している。 - 2024年度は全国1,300件を現地調査し、約1,000件に行政指導等を実施した。
- 3
再エネ地域共生連絡会議 全国会議:(森林法に基づく林地開発許可制度の規律強化)
- 林地開発許可制度は、保安林以外の民有林で一定規模を超える開発を対象とし、太陽光発電設備は0.5ha超から都道府県知事の許可が必要である。 - 許可には災害・水害の防止、水の確保、環境保全の4要件があり、都道府県は森林審議会と関係市町村長の意見を聴いて審査する。 - 令和7年度の見直しでは、森林面積40ha以上の大規模太陽光開発に残置森林率おおむね60%以上を求め、影響を受ける者の意見聴取や長期未着手案件への対応も示した。 - 令和8年4月施行の改正で、許可条件違反への罰則と、中止・復旧命令に従わない者の公表制度が設けられた。
- 4
太陽光パネルのリサイクルの推進について
- 太陽電池廃棄物の法律案は、2030年代後半以降の大量排出に備え、多量の事業用パネル廃棄者からリサイクルの取組を段階的に強化する内容である。 - 事業用廃棄者には判断基準に基づく取組を求め、多量廃棄者には計画の事前届出と原則30日の廃棄開始制限を設ける案である。 - 認定リサイクル事業者には廃棄物処理法上の許可・保管基準の特例を設け、広域処理による費用低減を図る。製造・輸入・販売業者には環境配慮設計や情報提供を求める。 - 2025年11月時点の専用施設は87件、処理能力は約13万トン/年で、8府県に施設がない。施行日は公布後1年6か月以内に政令で定め、将来は対象者拡大等を検討する案である。
- 5
太陽電池発電設備等を巡る保安上の課題と対応の方向性
- 太陽電池発電設備は事故件数が最も多く、令和5年度の50kW以上設備の事故の約9割が破損であり、PCSとモジュール・架台・基礎が主な箇所である。 - 新設設備には、出力規模にかかわらず工事前の第三者による構造基準適合確認を導入する方針であり、構造安全性に影響する既設設備の変更も対象とする。 - 事故原因究明や改善措置のため、製造事業者等の協力義務、勧告・公表、報告徴収・立入検査等を可能にする制度案が示された。 - 既設設備の検査・補修指導を強化し、ペロブスカイトや洋上風力、高経年化設備についてガイドラインや保安方法の整備・検討を進める。
- 6
地域と共生した再エネの導入に向けて
- 電力需要が約20年ぶりに増加する見通しを受け、地域共生を前提とした再エネ拡大と脱炭素電源投資が必要とされている。 - 2025年12月、メガソーラー対策パッケージを決定し、不適切事業への規制強化、自治体との連携、地域共生型導入への支援重点化を進める。 - 事業用太陽光(地上設置)は2027年度以降、FIT/FIP支援の対象外とする方針が決定され、省令・告示も改正済みである。 - 森林法改正や国等の電力調達方針は決定・施行段階にある一方、環境影響評価見直し、区域拡張、営農型太陽光などは検討・調整中である。
- 7
望ましい営農型太陽光の明確化
- 営農型太陽光発電の適正化に向け、国の基本方針に「望ましい形」を明記し、自治体等が適否を判断できるよう関連制度を見直す案が示された。制度改正は未決定である。 - 案は、適切な営農と食料生産基盤の維持を前提に、設備の遮光率30%未満、営農者・品目の実績、地域合意、利益還元、撤去費確保などを判断軸とする。 - 令和5年度末の許可累計は6,137件、下部農地は約1,361.6haであり、存続設備の24%で営農上の支障が報告された。 - 許可基準・報告義務の強化や、違反事業者への交付金一時停止等は既に制度化・実施されており、今回の案はそれらに加えて望ましい取組の判断基準を示すものである。
- 8
再エネ地域共生連絡会議 全国会議:文化庁説明資料
- 文化庁は釧路市のメガソーラー事案を踏まえ、天然記念物への影響確認に関する自治体の助言事項を整理し、令和7年3月末に周知した。自治体は生息状況、直接・間接影響、工事時期や現地環境を明確に伝える。 - 個体への直接変更や、滅失・毀損につながる密接な間接影響は原則として文化庁長官の事前許可が必要であり、影響が軽微な行為は許可不要である。無許可行為には罰則や原状回復命令の可能性がある。 - 事業者は工事前に市町村教育委員会へ相談し、必要に応じ専門家の意見を踏まえて影響と申請要否を確認する。許可申請は市町村・都道府県を経て文化庁へ進達され、許可通知後に実施できる。
- 9
ペロブスカイト太陽電池の導入促進について
- 国はペロブスカイト太陽電池の量産技術・生産体制・需要創出を一体で進め、2040年に約20GWの導入を目指す方針である。 - 2025年度に導入補助を開始し、2026年度予算案には導入計画策定支援を含む総額70億円を計上した。 - 東京都は2040年約2GWを目標に設定し、民間事業者への設置費用10/10補助を実施予定であり、各地で実証・支援が広がっている。 - 2026年3月に建物設置型の設計・施工ガイドライン初版が公表され、固定資産税特例ではGI基金採択事業者のペロブスカイト製品が対象に追加される。
- 10
環境配慮契約法(グリーン契約法)基本方針改定について
- 国等の電気供給契約は、2026年3月13日の基本方針改定で総合評価落札方式を導入し、価格・環境面を評価することとなった。 - 地域共生型・追加性のある再エネや、指定地域での持続的な創出・利用の取組を加点する。 - 入札では発電施設情報の提出と法令違反事業者由来の電気等を供給しない誓約を求め、違反時は供給停止・代替供給、未是正時は契約解除を可能とする。 - 2027年度以降の地上設置型事業用太陽光へのFIT/FIP支援廃止は検討事項であり、未決定である。
- 11
自治体におけるゾーニング等の取組について
- 地球温暖化対策推進法の促進区域は、環境保全上の除外区域を踏まえ自治体が設定し、認定事業に手続特例を適用する制度であり、2025年12月末までに70市町村(風力7市町村)が設定済みである。 - 環境省はゾーニングに加え、住民との意見交換を支援し、地域が望む導入条件や地域裨益策を地方公共団体実行計画へ反映することを想定している。 - 支援予算は2025年度補正700百万円、2026年度予算630百万円であり、導入計画、ゾーニング、理解醸成、人材育成等が対象である。 - 2025年度補正のゾーニング補助は自治体向けに補助率3/4・上限25百万円である一方、個別地域の合意形成や事業実施は確定事項として示されていない。
- 12
メガソーラー問題に係る景観法の対応について
- 景観計画に基準を定めることで、メガソーラーの形態・位置・規模や土地改変を制限でき、条件に応じて勧告、変更命令、景観地区での許可制が可能である。 - 景観行政団体の約2割は景観計画を未策定であり、策定済み自治体の約7割はメガソーラーを想定した基準を設けていない(2025年11月、回答296自治体)。 - 国交省は再エネ施設との共生や基準策定上の留意点を運用指針に加え、3月に公表済みである。 - 好事例、参考基準、合意形成手法を記す再エネ施設向けマニュアルは4月中の公表予定である。
- 13
脱炭素化推進事業債等の延長・拡充
- 地域脱炭素の加速に向け、脱炭素化推進事業債等を令和8~12年度の5年間延長・拡充する内容である。 - 地方単独事業では、地域内消費を目的とする売電設備と、空調等の個別設備で省エネ基準に適合する改修を新たに対象とする。 - 国庫補助事業では、ペロブスカイト太陽電池の導入を対象に追加し、事業債の充当率は各対象事業で90%とする。 - 事業費は1,000億円で、令和7年度と同額である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
再エネ地域共生連絡会議
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