需要と同じ地点から系統へ逆潮する小規模電源について、逆潮流が10kW未満と認められるものは、当分の間、発電側基本料金の対象外とする案である。第12回WG資料では、設備容量の合計が10kW未満であるなど、逆潮流が10kWを超えないことを確認できる電源を対象外とすることを基本とし、具体的な扱いは実務上の課題と実態を踏まえて今後検討することを提示している。
| 設備容量の合計 | 対象外とするための条件 |
|---|---|
| 10kW未満 | 需要場所に設置される電源等の設備容量の合計が10kW未満であること |
| 10kW以上 | 逆潮流が10kW未満となることを、何らかの方法で確認できること |
住宅用太陽光などの小規模電源は、他の電源と比べ、上位系統の送配電設備の維持・運用にかかる追加費用を大きく増やすとは一般に考えられないとしている。また、住宅用太陽光発電設備(10kW未満)については、一般家庭が設置する点にも配慮し、発電側基本料金の対象外とする方向で資源エネルギー庁の審議会でも意見が取りまとめられた。
一方、対象判定に需要側と発電側の契約データの紐づけが必要となる場合、契約管理やシステム改修の負担が生じ、対応に相当な期間を要するとの指摘がある。分散型電源の増加を見据えた契約情報の紐づけ管理の有益性と、一般送配電事業者の負担・費用対効果の双方に配慮が必要である。
10kW未満の逆潮を対象外とする案は提示段階であり、具体的な確認方法や実務運用は確定していない。実務面の課題と実態を踏まえて詳細を検討し、状況変化があれば制度の在り方を改めて見直すことが考えられている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「系統設備関連費用の負担の在り方について(小規模逆潮流の取扱い)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_network.html)をもとに当社作成
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