電気の経過措置料金を解除する基準と解除後の監視が議論されたが、本会合で解除の可否や基準を決定したとの記載はない。議論では、低圧の競争基盤を重視しつつ、事業者のシェアだけでなく独立性や地域での競争力、供給余力などを総合的に判断する方向が支持された。有力な競争者の目安として市場シェア5%を含む事務局案には、地域に根差した小規模事業者も評価できる点を合理的とする意見があった一方、数値だけで機械的に判断せず、実際の競争圧力を確認すべきとの留保が示された。
事務局は、解除後の監視期間を3年間とし、特別な監視期間の延長は現時点で想定しないと説明した。監視対象は利用者数が最も多い契約を想定し、地域により該当する料金メニューが異なるとの確認があった。この案への異論は示されなかったが、3年間という期間は競争環境の持続性を前提に考えるべきとの意見や、事業者向けメニューも監視対象にすべきとの要望があった。
監視は解除要件の判断を緩めるものではなく、解除後に競争状況が変化する可能性への対応として議論された。民法上、合理的範囲を逸脱する値上げは規律されるとの指摘がある一方、特別な事後監視だけで不当な値上げを判断するのは難しいとの留意も示された。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「[電力・ガス取引監視等委員会 第4回 電気の経過措置料金に関する専門会合 議事概要]」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_keika.html)をもとに当社作成
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