レベニューキャップ制度の導入に伴う託送料金の変動を受け、みなし小売電気事業者6社(東京・中部・北陸・関西・中国・九州)が特定小売供給約款の変更を届け出た。事務局の確認では、届出に変更命令の処分基準に該当する事案は確認されなかった。これは会合の確認を経て委員会で審議し、経済産業大臣へ意見回答する前段階の結果であり、最終的な意見回答ではない。
6社は託送料金の変動分を規制料金へ概ね機械的に反映した。託送料金メニューと規制料金メニューの契約体系・単位が完全には一致しないため、契約容量や最低料金などに応じた換算を含む。東京電力EPと九州電力は、2020年認可の賠償負担金・廃炉円滑化負担金に係る託送料金の変更分も反映した。九州電力は離島ユニバーサルサービス調整の算定基準も変更した。
家庭用モデル料金の月額試算は全社で増加する。モデル契約や使用量が会社ごとに異なるため、金額は各社の設定条件に基づく試算である。
| 事業者 | 家庭用モデル | 月額変動額(率) |
|---|---|---|
| 東京電力EP | 従量電灯B・30A・260kWh | +36円(+0.49%) |
| 中部電力MZ | 従量電灯B・30A・260kWh | +109円(+1.48%) |
| 北陸電力 | 従量電灯B・30A・230kWh | +269円(+5.61%) |
| 関西電力 | 従量電灯A・260kWh | +92円(+1.62%) |
| 中国電力 | 従量電灯A・260kWh | +377円(+6.07%) |
| 九州電力 | 従量電灯B・30A・250kWh | +245円(+4.43%) |
試算には2023年4月適用の燃料費調整額、離島調整額、再エネ賦課金、消費税等、口座振替割引および電気・ガス激変緩和対策事業の値引きを含む。
届出には、電気事業法の制度変更や法令名・用語の更新、契約期間の年度単位への統一、適用終了済みの経過措置の削除なども含まれる。九州電力は、既存の運用である携帯電話のショートメッセージを使ったコンビニ等での支払方法を約款に明記する。資料では、これらの変更は需要家に不利益を与えず、全需要家に一律適用されるとしている。各社はウェブサイトや検針票・DM・メール等で料金改定を説明している。
審査基準に照らした事務局の確認では、①託送料金増加への対応以外を目的とする料金変更は含まれず、②改定後も約款の料金率・計算式により使用量に応じた料金を算定でき、③料金設定と供給条件の変更は公平性を損なわないと整理された。本件は届出に係る確認であり、電気事業法に基づく意見聴取ではない。
燃料価格高騰を受けた特定小売供給約款の認可申請を行った7社のうち、東京・北陸・中国の3社は、その申請とは別に今回の託送料金変動分を反映する届出を行った。残る北海道・東北・四国・沖縄の4社は、反映時期が未定である。
料金制度専門会合の議論を踏まえた結果を電力・ガス取引監視等委員会へ報告し、委員会で審議した後、経済産業大臣へ意見回答する予定である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「レベニューキャップ制度の導入に伴う特定小売供給約款の変更届出について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
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