環境影響評価書に記載されたGHG排出量を守るための出力抑制・停止は、電気事業法第46条の20に基づく環境配慮義務の履行に必要な場合、余剰電力の全量供出における「入札制約」として扱い得る、との考え方が提示されている。ただし本資料は審議用の案であり、制度設計専門会合での確定決定ではない。
スポット市場では、余剰電力の全量を限界費用に基づく価格で売り入札することが適取ガイドライン上望ましい。余剰電力は、各コマの自社供給力から自社想定需要、予備力、入札制約を差し引いて算定する。したがってGHG排出制約が入札制約として認められる場合、これに伴う発電量は供出対象から控除され得る。
認める範囲は、環境影響評価書の記載値を守るためやむを得ない制約に限る。法的配慮義務の範囲が明確でないものまで広く認めれば、対象が際限なく拡大するおそれがあるためである。
年間排出量等の遵守が必要でも、制約を生じさせる時期は事業者の判断となる。需要が高く価格高騰が見込まれる時期に、あえて稼働を抑えて入札制約を生じさせた場合は、合理性への疑念が生じ得る。事前に一律の時期基準を定めるのではなく、事後監視で個別に判断し、相場操縦に該当する可能性も排除されない。
判断時には、供給計画・発電販売計画等の事前の運転計画に沿った運用か、プライステイカーとして合理的な入札行動かを考慮する。具体的な正当理由、計画の有無、制約を設けたタイミングも確認対象となる。年間の需要予測に基づいて発電量計画を立て、運転管理することは合理性が認められ得る。非効率石炭火力の稼働率抑制リクワイアメントについても、制約の具体的なタイミングを事後監視で判断する考え方が示されており、本案はこれに沿う。
将来の排出権取引に伴う制約の扱いは、本資料の整理対象外であり、別途議論が必要とされている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「GHG排出制約のある発電ユニットにおけるスポット市場での余剰電力供出の考え方について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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