旧一電及びJERA(旧一電等)の子会社が保有する電源は、原則として内外無差別な卸売の対象である。本資料は、小売市場の競争を歪曲するおそれが低い電源を対象外とする基準案を示し、特に「僅少」の割合について意見を求めるものであり、基準は未決定である。
| 類型 | 対象外とする案 |
|---|---|
| 自家消費用電源 | 需要家の自家消費が主で、卸売に当たらない電源。規模基準なし。 |
| FIT電源 | FIT対象で、送配電買取または小売買取により一定額で売電する電源。規模基準なし。 |
| 経過措置電源 | 第98回会合以前からの既存契約等に該当し、子会社全体の発電電力量が所定の僅少基準内にある場合。 |
| 規模僅少電源 | 子会社全体の発電電力量が所定の僅少基準内で、かつ個別電源が環境影響評価法の第一種・第二種事業に該当しない場合。 |
内外無差別な卸売は、旧一電等が有する市場支配力を背景に、グループ内外の小売事業者に電源への公平なアクセス機会を確保し、小売市場の競争を維持することを目的とする。発電部門からグループ小売への不当な内部補助が小売市場での廉売につながれば、競争を歪めるおそれがあるため、子会社電源も原則対象とする。一方、競争への影響が低い電源は対象外とする考えである。
対象外電源を増やすために旧一電等が電源を子会社に保有させる場合への懸念から、発電電力量の合計に加えて設備容量も制限する案である。案に該当する子会社電源は、各エリアの内外無差別評価から除外する。なお、旧一電等の保有電源と子会社電源を原則対象とする既存整理は維持され、火力電源入札の落札電源、域外需要向けの域外電源、オフサイトPPAの新設電源など、既に対象外と整理された類型もある。
今回の会合では、経過措置電源・規模僅少電源の発電電力量について「数%未満」とする案の具体的な割合などへの意見を求めている。事務局は意見を踏まえ、第4回制度設計・監視専門会合(12月開催)で最終的な基準案を提示し、設定することを目指す。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「内外無差別な卸売にかかる 子会社の対象外電源の考え方」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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