発電側課金の導入により発電者の費用負担が増え、小売電気事業者の需要側託送料金が減るため、既存の相対契約の当事者は卸料金を見直す協議を行うことが望ましい。本資料は協議の基本的な考え方を示す案であり、発電側課金の導入決定や個別契約の変更額を定めるものではない。
発電側課金は託送料金の原価総額を変えずに導入する前提である。発電者には新たな負担が生じる一方、小売電気事業者の需要側託送料金はその分減額される。契約見直しで卸料金が変更されなければ、制度変更に伴う費用を発電者が一方的に負担することになるため、両者は導入前に誠実かつ適切に協議することが求められる。導入目標は2023年度であり、その1年前から協議を始めることが望ましい。新規の相対契約も、課金負担を勘案して協議する対象である。
| 論点 | 指針案の考え方 |
|---|---|
| 情報共有 | 発電者の課金増額想定分と、小売電気事業者の需要側託送料金の減額想定分などを共有する。複数の発電者・小売電気事業者が関係する場合は、減額分の按分方法や算定に必要な契約情報も示すことが考えられる。 |
| 卸料金の見直し | 公平を旨として協議し、発電側課金を小売電気事業者へ適切に転嫁する。需要側託送料金の減額分は、制度趣旨を踏まえ、卸料金の引上げに充当されるべきである。小売電気事業者は転嫁に関する情報を明らかにし、詳細に説明することが望ましい。 |
| 反映方法 | 卸料金を基本料金(kW)または従量料金(kWh)で変更する方法のほか、卸料金を変えず、課金相当分を別途支払う方法も考えられる。 |
| 他市場からの回収 | 容量市場等からの回収も想定されるため、必要に応じて回収見込みを協議で考慮し得る。 |
基本的な考え方は電源種を問わず相対契約に適用される。FIT電源についても、調達価格とは別に価格を上乗せして転嫁する方法が考えられる。
契約見直しの協議を開始できない場合や合意に至らない場合は、電力・ガス取引監視等委員会のあっせん・仲裁手続を利用できる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「発電側課金に関する既存契約見直し指針(案)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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