昨冬に一般送配電事業者が旧一電と共有した需給情報は、エリアの需給バランス確保に必要であり、情報の目的外提供禁止に抵触しなかったとの整理である。今後の混乱を避け、事業者の予見可能性を高めるため、適取GLに次の考え方を記載する案が示された。
共有対象を広げることで対応が遅れたり、不確かな情報の拡散で混乱したりする懸念がある。一方、市場の公正性・透明性のため、燃料状況などの需給関連情報や発電関連情報の公開範囲は、関係機関と連携して引き続き整備する方針である。
継続的なkWh不足時には、一般送配電事業者の周波数維持義務を履行するため、電源Ⅱ火力の燃料制約を超える指令が必要となり得る。昨冬の運用は、燃料を先々のコマから前倒しで使うため小売の将来の供給力に影響し得たが、電源Ⅰ揚水を使えば揚水ロスにより将来供給力への影響がさらに大きくなる場合がある、との整理である。
電源Ⅱ契約には燃料制約超過指令の扱いが明確でないため、kWh不足が続き、電源Ⅱ余力の減少や揚水上池の不足、または電源Ⅰの不足がある場合に、燃料先使い指令があり得ることを契約上明記する案である。運用方法は今後、関係機関と検討する。指令時の上げ調整単価(V1)は機会費用を含むkWh価格とし、指令実績は一般送配電事業者が可能な限り速やかに公表する案も示された。
昨冬は自家発への稼働要請が緊急に行われ、精算価格が事後協議となった例や、電源Ⅰ’との重複に伴う事後調整があった。資料が示す精算価格は国が定める価格ではなく、当事者間の協議に用いる参考価格である。
供出量や小売BGへの精算は、電源Ⅰ’契約等の既存枠組みを参考に当事者間で整理する考えである。自家発の稼働が小売BGの販売収入を減らす場合、一般送配電事業者は自家発事業者との精算に加え、小売BGとも精算する。需要計画への影響を避けるため、焚き増し要請について小売BGへの情報共有が必要である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2020年度冬季の需給ひっ迫を踏まえた調整力の調達・運用の改善等について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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