特定地域立地電源は、まず従来どおり公募で調達し、必要量を確保できない場合に限り、複数年契約を前提とする相対取引を可能とする改定案である。委員会はこの改定を経済産業大臣に建議する方針であり、パブリックコメントを踏まえた案の修正は行わない。
| 段階 | 取扱い |
|---|---|
| まず実施 | 適切な要件を設定した公募調達を行う。 |
| 必要量に届かない場合 | 発電事業者等のプロポーザルなどに基づき、複数年契約の相対取引による調達を行うことができる。 |
| 相対取引の検討・契約 | 電源確保の必要性、調達手段の有効性、契約内容の妥当性を十分に確認する。広域機関への検証協力は必要に応じて求める。 |
| 事後 | 委員会が契約内容等を監視し、その結果を制度設計・監視専門会合等に報告する。必要量不足の経緯・理由の公表や、契約容量・価格等の委員会への報告もガイドライン上「望ましい」とされる。 |
特定地域立地電源は、ブラックスタート機能などに設備が特化し、他用途への転用が難しい。応札可能な事業者も限られ、投資・訓練・保守費用を単年度契約で回収する見通しが立ちにくいため、新規開発・設備更新の誘因が弱い。公募を複数回行っても応札電源が固定化し、一部エリアでは入札不調も生じていることが、例外的な相対取引を認める背景である。
意見公募では6件の意見が寄せられた。相対取引への移行の公平性・透明性、第三者検証や報告の義務化、複数年契約の期間上限・見直し条項、価格情報の開示、容量市場等との収入調整が主な論点となった。事務局は、募集要綱の意見募集、必要性や契約妥当性の確認、委員会による事後監視と専門会合での報告を説明し、案は修正しない。第三者検証は代替策の有無に応じ「必要に応じて」とし、契約期間は投資回収期間等を踏まえて個別協議するとした。特定電源の価格は個別電源が推定されるおそれから公表に慎重な立場である。ブラックスタート機能公募では容量市場のkW価値相当額を支払額から控除する仕組みがあり、相対取引も含め契約を事後監視するとしている。
建議は電気事業法第66条の14第1項に基づくもので、ガイドライン改定は本資料では案の段階である。契約満了後は再度公募が行われるとの考えが示されている一方、複数年契約の一律上限や契約期間中の再公募義務は設けない。相対取引への移行や契約条件の具体的運用は、各一般送配電事業者による必要性・妥当性の確認と委員会の事後監視に委ねられる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」の改定の建議について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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