北海道地域暖房株式会社による指定旧供給区域熱供給規程の変更認可申請について、委員会は審査基準に基づく審査を行い、経済産業大臣へ査定方針を回答する案を示している。委員会の回答内容は公表する予定である。資料本文では査定方針の詳細は別添「資料8-1」の先に続く資料に委ねられており、ここに示された回答文案は、その別添の査定方針に従って回答する内容である。
申請は、電気事業法等改正法附則第52条第1項に基づき、2026年6月24日に行われた。経済産業大臣は7月1日、認可に当たって委員会の意見を聴取した。対象は札幌市厚別地区と真駒内地区で、いずれも住宅用・業務用に高温水を供給する区域である。2026年5月末時点の需要は、厚別地区が住宅4,313件・業務用17件、真駒内地区が住宅1,589件・業務用10件である。
附則第52条第2項では、認可に当たり、料金が適正原価に照らして公正妥当であること、料金算定方法が適正かつ明確であること、事業者・需要家の責任や設備費用の負担方法が適正かつ明確であること、特定の者への不当な差別的取扱いがないことを求めている。具体的な審査は、経済産業大臣の処分に係る審査基準および料金算定・審査要領に基づく。
委員会は意見を述べたとき、法律上、遅滞なくその内容を公表する。今回の対応案も、経済産業大臣への回答時に内容を公表する方針である。資料には変更後の料金・供給条件や認可の最終結果は記載されていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「指定旧供給区域熱供給規程の変更認可に係る対応について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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