JEPXは、ベースロード(BL)市場の値差清算を適用する対象商品の受渡期間を延長するため、取引規程の変更認可を申請した。事務局案は、変更が審査基準と電気事業法施行規則の認可基準に適合するとして、経済産業大臣が認可することに異存がない旨を回答することである。これは委員会の審議対象であり、資料上、回答は案の段階である。
| 対象商品 | 値差清算の適用対象となる受渡期間 |
|---|---|
| 令和7年度オークション約定分 | 令和8年度受渡しの1年商品、令和8・9年度受渡しの2年商品に適用(既定) |
| 令和8年度オークション約定分 | 令和9年度受渡しの1年商品、令和9・10年度受渡しの2年商品にも適用する方針 |
これに伴い、規程上の清算期限を、通常の商品は令和8年度末から令和9年度末へ、2年商品は令和9年度末から令和10年度末へ延長する。附則の対象期間も、令和8年4月1日受渡分から令和10年3月31日受渡分まで(令和8年度約定の2年商品は令和11年3月31日まで)とする改定案である。
BL市場は、約定した電力量をスポット市場経由で一定期間、固定価格で受け渡す市場である。スポット市場の地域間値差によりBL市場の約定価格と実際の取引価格に差が生じる場合に備え、値差清算では閾値以上の値差による損益を補填・徴収する。令和8年度には間接送電権の新商品・年間商品導入や週間商品の売入札価格見直しが予定され、間接送電権の購入価格を見積もってBL市場の売入札価格に費用を織り込むことが難しいとの議論を踏まえ、令和8年度オークション約定分にも清算を適用する方針が作業部会で示された。
電気事業法上、JEPXの業務規程変更には経済産業大臣の認可が必要であり、大臣は事前に電力・ガス取引監視等委員会の意見を聴く。事務局は、今回の改定が作業部会の議論に沿い、市場開設業務を適正かつ確実に行うために必要な変更であるため、審査基準および施行規則の認可基準に照らして問題ないと整理している。委員会が回答案を審議した後、案どおりなら大臣へ異存がない旨を回答し、認可判断につながる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「卸電力取引所の業務規程の変更認可について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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