電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法施行令等に基づき、令和6年度のあっせん・仲裁の状況を経済産業大臣へ報告する。資料は報告案であり、記載された主な実績は「あっせんをしないものとした事件」が1件である。その他の件数は本文に示されていない。
報告は国の会計年度経過後1か月以内に行う。対象事項は、あっせん・仲裁の申請件数、あっせんをしなかった事件および打ち切った事件の件数、あっせんで解決した事件の件数、仲裁判断をした事件の件数、その他委員会の事務に関する重要事項である。
電力、ガス、熱供給の取引に関する契約等について、当事者間で協議が整わない場合に、委員会へあっせんまたは仲裁を申請できる。あっせんは原則として行うが、事件の性質上適当でない場合や、不当な目的による申請と認められる場合は行わない。仲裁は当事者双方が申請し、3人の仲裁委員が行う。申請は経済産業大臣を経由する。
| 手続 | 申請・実施の要点 |
|---|---|
| あっせん | 一方の当事者が申請できる。委員が双方の主張を確かめ、解決を図る。 |
| 仲裁 | 当事者双方が申請する。仲裁委員は合意で選定し、合意がない場合は委員会が指名する。 |
あっせん・仲裁の手続は非公開である。あっせん中に裁定または仲裁の申請があった場合、あっせんは打ち切られる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電気事業法施行令第34条等の規定に基づくあっせん及び仲裁の状況の報告について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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