この回のダイジェスト
発電側課金の改定案と内外無差別評価方針を審議し、紛争処理実績を報告した。
この回で示されたこと
- 発電側課金の中間とりまとめ改定案は、第8回制度設計・監視専門会合で了承された。発電併設蓄電池の課金対象電力の算定上の留意点と、需給調整市場の「一定額」に用いる限界費用にはkWh課金分を含めない扱いを追加した。資料3
- 発電側の制限中止割引は2024年度末で廃止し、災害救助法の適用または激甚災害指定を受け、一般送配電事業者への申込みがあり、被災後に電気を全く使用していない場合に月4%の特別措置を適用する方針を示した。資料3資料2
- 発電側課金の転嫁は、市場の応札価格や相対取引価格に織り込めると整理した。需給調整市場では調整力kWh市場の限界費用にkWh課金分を含められる一方、「一定額」の算出に使う限界費用からは除く。資料3資料1
- 旧一般電気事業者・JERAの内外無差別な卸売等の評価方針改定案は、専門会合で了承済みとして本委員会に確認を求めた段階であり、委員会了承後に意見公募、再審議を経て公表する案が示された。資料4
- 令和6年度のあっせん・仲裁実績として、申請1件、あっせんをしない又は打ち切った事件1件、あっせんによる解決0件、仲裁判断0件を報告した。資料8
- 仲裁委員候補者の役職等の変更に伴い名簿を改定する方針が示された。個々の変更内容は資料本文に記載されていない。資料6
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この回の資料と要約
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発電側課金の導入について 中間とりまとめ 概要(改定案)
- 発電側課金は2024年4月に導入され、送配電網の維持・拡充費用の一部を発電事業者にも負担させる制度である。 - 系統へ逆潮する電源が基本対象で、10kW未満は当分対象外、既認定FIT/FIPは調達期間等の終了後から課金する。 - 課金はkW固定料金とkWh従量料金で構成し、設備費用を抑える立地には割引を設ける。揚水発電・蓄電池のkWh課金は免除する。 - 市場価格や相対契約価格への課金転嫁が可能と整理され、既存契約の見直し指針と導入後の状況調査が予定されている。
- 2
発電側課金の導入について:中間とりまとめ(改定案)
- 発電側課金は送配電網の維持・拡充費用の一部を発電事業者にも負担させる制度で、2024年4月に導入された制度の改定案である。 - 課金はkW課金とkWh課金を1対1で組み合わせる。逆潮10kW未満の電源と調達期間等内の既認定FIT/FIPは対象外である。 - 系統への影響に応じた割引A・Bを設け、課金単価と対象地域は原則5年ごとに見直す。相対・市場取引への転嫁を可能とし、協議状況を調査・公表する。 - 発電側の制限中止割引は2024年度末で廃止し、災害時には条件を満たす被災者に4%/日の特別措置を2025年4月から適用する。
- 3
「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」の改定に係る御報告について
- 2024年4月導入済みの発電側課金について、追加整理とパブリックコメントを反映した中間とりまとめの改定が専門会合で了承された。改定版と意見への回答を公表する方針である。 - 発電併設蓄電池はkW課金を原則対象とし、kWh課金は系統充電由来の放電を除く。対象電力は設備容量の単純合計ではなく、契約電力等の差し引きを考慮すると明記する。 - 発電側の制限中止割引は2024年度末で廃止し、災害時には申込み等の条件のもと月4%の特別措置を設ける。各市場・取引への課金転嫁は可能である。 - 意見募集では5件の意見があり、蓄電池の算定留意点と需給調整市場の「一定額」にkWh課金分を含めない点を改定案に追記した。
- 4
内外無差別な卸売等のコミットメントに基づく評価の考え方(改定案)について
- 旧一電・JERAの内外無差別な卸売等の評価方針を、初版公表後の専門会合での議論を反映して改定する案である。 - 改定案は第8回制度設計・監視専門会合で了承済みだが、本委員会の確認と意見公募を経て公表する段階であり、最終確定前である。 - 主な追加論点は、九州エリアの再評価、子会社の対象外電源、エリア内限定供給である。 - 了承後、令和7年4月30日〜6月4日に意見公募を行い、必要な修正と専門会合・委員会への再諮問を経て公表する予定である。
- 5
内外無差別な卸売等のコミットメントに基づく評価の考え方(改定案)
- 旧一電等の不当な内部補助を防ぎ、小売市場の競争を保つための内外無差別卸売の評価基準を整理した改定案であり、2024年6月時点で10エリア中6エリアが担保済みと評価された。 - 子会社電源も原則対象としつつ、小規模・経過措置電源、火力入札電源、域外需要向け電源、特定需要家負担の新設オフサイトPPAなどは要件に応じて対象外となる。 - 卸売プロセス・取引条件・小売価格への費用反映等を評価し、重要項目がすべて◎で他項目も◎または○の場合にエリア総合評価を◎とする。 - 評価は年2回行い、◎のエリアでは常時バックアップ休止やベースロード市場の控除上限70%などの制度上の効果が生じるが、評価基準は状況変化に応じて見直し得る。
- 6
仲裁委員候補者名簿の改定について
- 電取委は、候補者の役職等の変更に伴い、仲裁委員候補者名簿を資料5-1のとおり改定する方針である。個別の変更内容は本文に示されていない。 - 仲裁委員は、電取委があらかじめ指定した委員その他の職員から当事者が合意で選定し、電取委が指名する。合意が成立しない場合は電取委が指名する。 - 名簿には氏名・職業、経歴、任命日および任期満了日を記載し、電気・ガス・熱の各事業法令が対象となる。 - あっせん・仲裁に参与する特別委員は学識経験者から経済産業大臣が任命し、任期は2年、再任可能、非常勤である。
- 7
電気事業法施行令第34条等の規定に基づくあっせん及び仲裁の状況の報告について
- 令和6年度のあっせん・仲裁状況を、委員会が経済産業大臣へ報告する案である。 - 本文に示された実績は、あっせんをしないものとした事件が1件である。その他の件数は記載されていない。 - 報告期限は会計年度経過後1か月以内で、申請件数や解決・打切り・仲裁判断の件数などを報告する。 - 電力・ガス・熱供給の取引上の紛争が対象であり、あっせんは一方から、仲裁は双方から申請できる。
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電気事業法施行令第34条(ガス事業法施行令第12条及び熱供給事業法施行令第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づくあっせん及び仲裁の状況の報告
- 令和6年度のあっせん・仲裁申請は1件で、あっせんをしない又は打ち切った事件は1件、解決は0件、仲裁判断は0件である。 - 同年度に委員候補者を指定し、仲裁委員名簿を作成したほか、分割供給の導入と部分供給の新規受付停止を受けて紛争処理マニュアルを一部改訂した。 - あっせんは一方から申請できる任意の合意形成手続であり、仲裁は双方の申請に基づく手続で、判断は確定判決と同一の効力を持つ。 - 需要家も電気・ガス・熱の取引に関する苦情を委員会へ書面で申し出ることができ、一定の審査請求では裁決前に公開の意見聴取会が行われる。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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