電力・ガス取引監視等委員会(電取委)は、仲裁委員候補者の役職等に変更があったため、資料5-1に示す名簿へ改定する。資料は改定方針を示すものであり、個々の変更内容は本文に記載されていない。
電気・ガス・熱の取引に関する紛争を公正・中立かつ迅速に処理するため、電取委にはあっせん・仲裁制度が設けられている。仲裁委員は、電取委があらかじめ指定した委員その他の職員から当事者の合意で選定した者を、電取委が指名する。合意による選定が成立しない場合は、電取委が候補者の中から指名する。
電取委は法令に基づき候補者名簿を作成する。名簿には氏名・職業、経歴、任命日および任期満了日を記載する。
仲裁委員の選定・名簿作成に関する電気事業法の規定は、ガス事業法および熱供給事業法にも準用される。候補者の役職等の変更を受け、今回の改定はこれらの事業分野に共通する名簿の更新として示されている。
あっせん・仲裁に参与する特別委員を置くことができ、学識経験者から経済産業大臣が任命する。任期は2年で、再任可能、非常勤である。資料本文は特別委員の変更を今回の改定対象とはしていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「仲裁委員候補者名簿の改定について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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