発電側課金は、送配電網の維持・拡充費用の一部を、従来の需要側に加えて系統利用者である発電事業者にも負担させる制度である。系統の効率利用と再エネ導入に必要な投資を支え、費用負担を需要家と発電側に配分する仕組みとして、2024年4月に導入された。本改定案は、導入後の制度整理を更新するものである。
課金対象は原則、系統に接続し逆潮する電源である。ただし、実際の逆潮が10kW未満の電源と、調達期間等内の既認定FIT/FIP電源は対象外であり、既認定FIT/FIPは調達期間等の終了後に課金する。新規FIT/FIPは調達価格等に課金を考慮する整理である。
課金は、逆潮電力に基づくkW課金と、系統へ送る発電電力量に基づくkWh課金を組み合わせ、導入時の比率を1対1とする。kW課金の対象は、原則として最大受電電力から同一需要場所の需要側託送契約kWを差し引いた分であり、kWh課金は自家消費分を除くメーター計量値を基礎とする。揚水発電・蓄電池はkWh課金を免除する。課金単価は上位系統の固定費を発電側・需要側で配分して設定し、供給計画等から想定値を作成する。単価と割引対象地域は5年ごとに見直す。
| 区分 | 主な仕組み・条件 |
|---|---|
| 割引A | 基幹系統への投資効率化・送電ロス削減効果を評価し、基幹変電所等の地域ごとに3段階でkW課金を軽減する。 |
| 割引B | 高圧・低圧接続電源を対象に、特別高圧系統への逆潮や配電変電所の潮流を基準として2段階で軽減する。割引Aの対象地域に限定しない。 |
割引はkW課金部分に適用し、エリア内の割引相当額は課金単価に均等配分する。地域見直しで割引が縮小・終了する場合の延長措置は、制度導入後の新設電源等に限り、次回見直しまで適用する。旧「需要地近接性評価割引」は廃止し、対象だった電源には次回見直しまで経過措置を設ける。離島や指定区域供給制度の適用地域には、系統構成に応じた適用除外等を定める。
課金・回収は既存の発電量調整供給契約の枠組みを用いる。支払義務は個別の発電者が負い、BGに属する発電者は原則としてBG代表者経由で支払う。請求額、支払期日、課金対象kW・kWhや割引の算定根拠を発電者に通知する。支払われない場合、契約の解約またはBGからの除外により売電できなくなり、なお逆潮した電気は無償で引き取られる扱いとなる。最大受電電力等を超えて逆潮した場合は、所定の契約超過金を課す。
発電側課金は、相対取引では取引価格に、市場取引では応札価格に織り込むことが可能である。転嫁協議を円滑にするためのガイドラインを策定し、導入後当面は年1回を目安にアンケート・ヒアリングで協議状況を把握・公表する整理である。
送配電設備の故障等で予見性なく逆潮できない場合に設けていた発電側の「制限中止割引」は、需要側と同様に2024年度末で廃止する。災害時には代替措置を設け、2025年4月1日適用の約款に規定することが確認された。対象は災害救助法の適用または激甚災害指定を受け、申込みが受領され、被災後に電気を全く使用していない場合であり、割引率は4%/日である。
導入後も、託送料金の変更に伴う検証をレベニューキャップ制度の期中調整で行う。事業者はシステム構築や割引対象地域の判定等を進める必要がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「発電側課金の導入について:中間とりまとめ(改定案)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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