本資料は、第52回需給調整市場検討小委員会及び第68回調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会の報告書であり、特にアセスメント緩和等に関する検討内容を詳細に説明するものである。
制度的措置の定義
誘導的措置の検討
事業者アンケートの結果
| 大項点 | No. | 論点 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 【論点1】 | 1-1 | 規模・種別 | 入札制約の多義を踏まえる |
| 1-2 | 契約形態 | 需給調整市場契約の有無 | |
| 1-3 | 相対契約 | 相対契約の有無 | |
| 1-4 | 入札制約 | 取り扱い変更基準 |
| 落札条件 | アセスメント緩和の内容 |
|---|---|
| 定格の4.99%〜10.01%で落札 | 同等の許容範囲 |
| 定格の0.56%〜4.99%で落札 | 5.02%を落札した場合と同等の許容範囲 |
| 定格の0.56%以下で落札 | 落札量を超過しないようアセスメント許容範囲を補正 |
今後の運用に向けて、アセスメント緩和やペナルティリスクを一体的に考慮し、具体的な施策の検討を進める必要がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「アセスメント緩和等に関する検討について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/index.html#jukyuchousei)をもとに当社作成
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デマンドレスポンス(DR)は、単なる電力使用の抑制策ではなく、需要側リソースを市場・制度に接続して調整力として売買する仕組みへと変わってきた。DRとは、需要家側の負荷制御や蓄電池・EV・分散電源の充放電を通じて、電力需給に応答する仕組みである。[DOC:b794e507-b66a-477c-b0ac-1340ac41d29e] その収益源も、経済DR、需給調整市場向けDR、容量市場といった複数の制度・市場をまたぐ形に拡張している。[DOC:7c162ce0-4c9f-47f2-a4c0-3f1f4dd31988] 中心的な問いは1つである。**DRは「節電策」から、計測・精算条件を満たした需要
需給調整市場は一般送配電事業者が周波数・需給を維持する調整力(ΔkW)を調達する市場で、一次〜三次②の5商品からなる[DOC:9ba1fb7c-19a4-4f94-97d0-a0849f1adf6b]。2026年3月14日受渡分から複合商品(一次〜三次①)も前日・30分単位取引へ移行しており[DOC:3e77bc52-8b6a-4fd8-95e4-cc566342a559]、供出可否の判断単位がコマ単位に変わったことが最大の実務変化である。
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