機器個別計測リソースが需給調整市場に調整力を供出する場合、機器点の調整力供出量を、小売電気事業者への調整金の対象となる需要抑制量とみなし、従来のネガワット調整金と同じ仕組みで精算する案である。さらに、「調整金(仮称)」をネガワット調整金に含めることを提案している。いずれも本資料の整理・提案であり、算定方法などの詳細は今後の検討事項である。
対象は、機器個別計測リソースが需給調整市場に調整力を供出する類型2のうち、他社が電力供給する需要家から間接的に調達するケースである。小売電気事業者自身の需要家から直接調達するケースは対象外とされる。小売側の販売量減少に相当する便益を調整するため、アグリゲーターから小売電気事業者へ支払う仕組みとする。
| 条件 | 機器点の供出量と小売の需要抑制量 | 精算上の扱い |
|---|---|---|
| DRリソース以外の需要が計画から変化しない | 等しい | 機器点の供出量を対象量とする |
| DRリソース以外の需要も計画から変化する | 受電点の計画・実績差には需要変化が加わるが、機器点の供出量はDRによる抑制量に対応する | 需要変化分は小売のインバランスに相当すると整理し、機器点の供出量を対象量とする |
この関係は個別管理・群管理の双方で示されている。需要リソースによる機器点ネガワットには、従来のネガワット調整金スキームを適用する考えである。
DR後も受電点が逆潮流のままで小売販売量が0から変わらない場合、調整金の対象外である。順潮から逆潮へ切り替わる場合は、逆潮分を対象外とし、順潮分の電力量のみを精算対象とする案である。
小売電気事業者が需要家と発電調整力契約を結び、逆潮電力を買い取っている場合は、DRにより買取量に関係するスマートメーター計量値が調整力分増加する。この点はアグリゲーターと小売電気事業者が個別に調整し、機器個別計測の運用開始後の状況を踏まえて必要に応じ再検討する提案である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「調整金(仮称)について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/index.html)をもとに当社作成
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