次世代スマートメーターで得る機器点の計量値を使った小売料金メニューや機器サービスを可能にするため、契約整理の前提として「1需要場所・1引込・N計量・1契約」(パターン②)を採る案が示されている。これは検討会での提案であり、決定事項ではない。受電点の小売電気事業者が託送供給契約を結び、機器点の計量値は料金メニューやサービスに用いる。
| 方式 | 契約・計量の扱い | 主な課題・用途 |
|---|---|---|
| パターン①:N計量・N契約 | 機器点ごとに契約を分け、機器点までを託送供給と整理する | 宅内配線の管理義務が一般送配電事業者に及び、責任分界が不明確になるほか、管理コストや託送料金の増加、費用負担の公平性に課題がある。差分計量が必要なため対象は低圧に限られ、規制料金の利用を通じた契約容量の小分けや、異なるBG間のインバランス責任にも問題が残る。 |
| パターン②:N計量・1契約 | 受電点までを託送供給とし、機器点の計量値を小売メニュー・サービスに活用する | 接続供給契約や託送料金・インバランス料金の算定は受電点を基礎とする。機器点の計量値は託送料金・インバランス料金には用いない。 |
パターン①では、受電点と機器点の小売事業者が異なる場合、機器点需要の変動が受電点側BGに影響し、インバランス責任が不明確になる。実運用上は両者のBG代表者が同一であることが必要とされる。需給調整市場の機器個別計量でも、インバランス責任を明確にするため、発電・需要BGの事業者が同一の場合に参加を認める整理が示されている。
パターン②では、一般送配電事業者が託送業務の一環として機器点計量値を小売電気事業者へ提供する仕組みを活用する。小売事業者自身がサービスを提供する形に加え、別のサービサーが提供する形も想定されている。後者では、需要家と受電点の小売事業者の同意を得て、小売事業者からサービサーへ計量値を渡し、両者が連携する。需要家が小売事業者を切り替える場合は、両者間の情報共有が必要となる。
パターン②を前提とすれば、対象ユースケース、発電設備の扱い、適用条件、契約管理、保安責任・金銭責務は、通常の小売契約と同様に整理できるとの見立てである。資料では、この契約方式を前提とする提案が示されているが、具体的な制度化や実施時期は記載されていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「次世代スマートメーターを活用した分散型リソースの取引ルールについて」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/index.html)をもとに当社作成
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