発電側課金は、送配電網の維持・拡充費用の一部を、需要家だけでなく系統を利用する発電事業者にも負担させる制度である。資料は2024年度導入に向けた詳細設計をまとめ、2025年改定で制限中止割引の廃止と災害時の特別措置を反映している。課金対象は系統に接続し逆潮する電源が基本であり、逆潮が10kW未満の電源と、調達期間等内の既認定FIT/FIP電源は対象外である。新規FIT/FIPは調達価格等に課金を考慮する整理である。
| 論点 | 主な整理 |
|---|---|
| 課金方式 | kW課金とkWh課金を併用し、対象原価・課金比率は1:1。kW課金は需要側契約kWを上回る逆潮分、kWh課金は自家消費を除くメーター計量値が基本である。 |
| 単価・見直し | 上位系統の固定費を対象に、供給計画等から想定発電kW・kWhを作成して単価を設定する。単価は5年ごとに見直し、実績収入と想定の乖離は翌期調整を基本とする。 |
| 立地割引 | kW課金に割引A(基幹系統への影響)と割引B(配電系統接続電源の特別高圧系統への影響)を適用する。割引対象地域・額は5年ごとに見直す。 |
蓄電池はkWh課金を免除する一方、kW課金は原則対象である。既認定FIT/FIPに併設する場合などは、系統からの充電に基づく放電部分の扱いを区分する。バイオマス混焼では非FIT部分に課金する。複数契約・複数エリア連系などは、契約kWや設備容量に応じた按分で課金対象を算定する。送配電設備起因で予見性のない出力制御には従来割引の整理があったが、改定では制限中止割引を2024年度末で廃止することとした。需要側と同様、災害救助法適用または激甚災害指定等を条件とする特別措置を2025年4月適用の約款に追加する整理が確認された。
課金・回収には発電量調整供給契約の枠組みを用いる。発電BGに属する発電者も支払義務を負い、原則としてBG代表者経由で支払う。請求額・支払期日・課金対象kW/kWhや単価、割引の有無などを個別発電者に通知する。支払期日は計量日の翌日から30日目であり、未払いが続けば契約解除またはBGからの除外につながり、発電した電気は売電できず、逆潮分は無償引取りとなる。最大受電電力を超える逆潮には契約超過金を設け、超過分kWに課金単価を乗じた額の1.5倍とする。容量市場では発電側課金をGross CONE・Net CONEに含める整理である。
発電事業者から小売事業者への転嫁を円滑にするため、既存相対契約の見直し指針を策定し、制度導入後は当面、年1回のアンケート・ヒアリングで契約協議や転嫁状況を把握・公表する。発電側課金相当額は、スポット・時間前・先渡・ベースロード・需給調整市場では応札価格に、容量市場ではkW課金分を応札価格に織り込むことが可能とされ、相対取引では取引価格への反映が可能である。
発電側課金の導入に伴うシステム構築や割引対象地域の判定が事業者に必要とされる。託送料金の変更を踏まえ、レベニューキャップ制度の期中調整で必要な検証・検討を続けるとしている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「発電側課金の導入について:中間とりまとめ(改定案)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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