この回のダイジェスト
小売・卸取引の指針改定案やインバランス料金見直し案を提示し、発電側課金・市場監視の整理を進めた回である。
この回で示されたこと
- 電気・ガス小売契約の電磁交付では、電話口の口頭承諾を録音する方法を認めない旨を指針に追記する改正案を提示した。資料1
- ワンタッチ供給のガス開栓では、申込誤り対応を小売事業者が担うことを前提に、小売から要請があれば卸売事業者が誤り等に備えた期間を削減するなど誠実に対応する「望ましい行為」の改正案を提示した。資料1
- 2026年度からのインバランス料金について、C値を当面300円/kWh、D値を50円/kWhとし、直前7日間にスポット市場価格200円/kWh以上のコマが30に達すれば翌日から上限を100円/kWhとする累積価格閾値制度案を示した。エリア価格逆転への追加措置は設けず、発動時に事後検証する案である。資料2資料3
- 発電側課金の中間取りまとめ改定案では、蓄電池のkW・kWh課金の扱いと需給調整市場での転嫁方法を明確化し、制限中止割引を2024年度末で廃止する整理や、災害時の特別措置を反映した。資料6資料5資料4
- 需給調整市場では、2024年度の前日取引(三次②)で11月以降多くのエリアの平均単価・想定費用が低下した一方、週間取引の北海道・九州では最高約定単価が上限に達する月が続いた。B種電源は新たに1社4件の一定額を確認し、起動費返還の調査では特段の問題を認めなかった。資料7
- 内外無差別な卸売等の評価文書第二版と、スポット市場で限界費用価格の供出を特に求める事業者の判定基準について改定案を示した。後者は、直近5年間の分断率に基づく市場区分や、発電容量シェア20%以上または主要な供給者を基準とする案である。資料9資料8資料10資料11
前回からの変化
- インバランス料金見直しは、前回の事務局提案から中間取りまとめ改定案の提示に進み、累積価格閾値の対象指標をシステムプライスからエリアプライスへ変更した。発動時上限も従来案の200円/kWhから100円/kWhとなり、エリア価格逆転には追加措置を設けず事後検証する案が加わった。資料2資料3
- ガス開栓では、前回提示されたバッファー削減要請への誠実な対応案について、今回も小売事業者の要請を条件とする「望ましい行為」として指針改正案に具体化した。資料1
- 需給調整市場の報告では、B種電源の協議済み案件が前回の2社10件から、2025年4月10日時点の3社14件へ増え、今回新たに1社4件の確認結果が示された。資料7
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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電力・ガスの適正な取引の確保に向けた制度的措置について
- 電気・ガスの小売契約で電磁的方法による書面交付を行う際、電話口での口頭承諾を録音する方法は認められない旨を指針に明記する改正を建議する提案である。 - 承諾方法は、需要家の慎重な判断と事後確認を確保するため、電子メールやウェブ上の記録など規則所定の方法によるものと整理されている。 - ガス開栓では、小売事業者が申込誤りに責任を持って対応する前提で、短期間の開栓受付を求める要請に卸売事業者が誠実に応じることを望ましい行為とする改正を建議する提案である。 - 改正案の対象は申込誤り等に備える期間であり、申込み集中時の処理能力確保のためのバッファーは対象外である。
- 2
インバランス料金制度の詳細設計等について
- インバランス料金のC値を300円/kWh、D値を50円/kWhとする案を2026年度から当面適用し、状況を監視して必要に応じ再見直しする。沖縄も同様である。 - 直前7日間にエリアプライス200円/kWh以上が累積30コマに達すると、翌日から上限を100円/kWhに下げる累積価格閾値制度案である。沖縄は閾値指標にインバランス料金を用いる。 - エリア価格の逆転に対する追加措置は設けず、制度発動時に事後検証する案である。 - 改定案はパブリックコメント等を経る段階であり、2026年4月の運用開始を目指す。
- 3
2022年度以降のインバランス料金制度について(中間とりまとめ)(改定案)
- 2022年度以降のインバランス料金は、調整力の限界的なkWh価格と需給ひっ迫補正のうち最も高い額を適用し、実需給の電気の価値を反映する制度である。 - kW補正のC・Dは2026年度から当面300円/kWh・50円/kWhとなり、kWh余力率3%未満には暫定的に80円/kWhを加味する仕組みをシステム改修後に導入する。 - 累積価格閾値制度は2026年度導入で、直前7日間にスポット価格200円/kWh以上が30コマに達すると、翌日から補正料金上限を100円/kWhとする。 - 料金・調整力情報は原則コマ終了後30分以内に公表し、本文書の適用開始日は改定日とされるが、資料中の日付は未確定表記である。
- 4
発電側課金の導入について:中間とりまとめ(改定案)
- 発電側課金は、逆潮する電源を基本対象として、送配電網の維持・拡充費用の一部を発電事業者にも負担させる制度であり、10kW未満の逆潮電源と調達期間等内の既認定FIT/FIPは対象外である。 - kW課金とkWh課金を1:1で設け、需要側契約kWを超える逆潮分と自家消費を除く発電量を基本に算定する。立地による系統への影響に応じ、kW課金に割引A・Bを適用する。 - 2025年改定では制限中止割引を2024年度末で廃止し、災害時の特別措置を2025年4月適用の約款に追加する整理が確認された。課金単価・割引地域は5年ごとに見直す。 - 課金回収は発電量調整供給契約の枠組みを使い、転嫁は市場の応札価格または相対取引価格への反映が可能と整理する。転嫁状況は当面、年1回の調査で把握・公表する。
- 5
発電側課金の導入について:中間とりまとめ 概要(改定案)
- 発電側課金は2024年4月に導入済みで、送配電設備費用の一部を発電事業者にも負担させ、負担分は売電価格を通じて需要家にも及び得る制度である。 - 系統へ逆潮する電源が原則対象で、10kW未満と調達期間等内の既認定FIT/FIPは対象外となる。課金はkW・kWhの二方式で、蓄電池のkWh課金は免除される。 - 発電側負担分は上位系統の固定費を基に算定し、kW・kWh課金へ1対1で配分する。系統費用への影響を反映する割引を設け、単価・対象地域は原則5年ごとに見直す。 - 市場への価格転嫁は可能と整理され、相対契約向けガイドラインも策定済みである。2024年度末の制限中止割引廃止に伴い、災害時の特別措置を設ける整理である。
- 6
発電側課金の中間とりまとめ改定等について:第8回 制度設計・監視専門会合
- 発電側課金の中間とりまとめ改定案は、パブリックコメント5件のうち蓄電池の課金算定と需給調整市場での転嫁に関する意見を反映し、委員会報告後に公表する方針である。 - 発電併設蓄電池のkW課金対象電力は設備容量の単純合計とは限らず、同時最大受電電力や蓄電池需要の契約電力も踏まえて算定する旨を明記する案である。 - 制限中止割引は2024年度末で廃止する整理であり、災害時は要件を満たす発電側に4%/日の特別措置を設ける。 - 手続改善では、相殺判定欄の改修は2025年度中の予定、帳票電子化は2026・2027年度を目途に検討中であり、進捗確認を継続する。
- 7
需給調整市場の運用等について
- 2024年度の前日取引(三次②)は、募集量削減の考え方を導入した11月以降、多くのエリアで平均約定単価・想定費用が低下した。2025年4月1~10日の平均単価は北海道を除き概ね3円未満であった。 - 週間取引では北海道・九州の平均単価が相対的に高く、年間を通じて最高単価が上限に達する月が続いた。調達率は年度後半に北海道・東北・九州で上昇傾向となった一方、東京・中部は低い状態が続いた。 - B種電源は今回の4件について算定諸元を確認し、不適切な点がないとして事務局確認額を一定額とした。協議済みは2025年4月10日時点で3社14件であり、残る案件も協議成立後に報告予定である。 - 2024年12月1~9日の入札価格調査では、ガイドライン上の問題は確認されなかった。別件で約600万円の返還漏れが報告され、一般送配電事業者と精算を協議中である。
- 8
内外無差別な卸売等のコミットメントに基づく評価の考え方(改定案)
- 旧一電等の内外無差別な卸売等について、対象電源、年2回のフォローアップ、評価基準を整理した改定案である。 - 子会社電源は原則対象とし、規模僅少電源など6類型は条件付きで対象外とする。 - 直近の2024年6月評価では10エリア中6エリアが現時点で無差別性を担保と評価されたが、全エリア達成には至っていない。 - 総合評価◎のエリアでは常時バックアップ休止等が可能となる一方、評価基準は市場環境に応じて今後も見直され得る。
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内外無差別な卸売等のコミットメント評価の考え方(改定案)について
- 旧一電及びJERAの内外無差別な卸売等に関する評価文書を、初版公表後の議論を反映して第二版へ改定する案である。 - 追加論点は、子会社保有電源の対象外基準、エリア内限定供給の評価、九州エリアの再評価・フォローアップである。 - 本会合で了承されれば、監視等委員会への付議と意見公募を経て必要な修正・再確認を行う予定である。 - 意見募集は2025年4〜6月、第二版の公表は同年7月中の予定である。
- 10
スポット市場に対して限界費用価格での供出が求められる事業者の考え方
- 市場分断の変動を踏まえ、固定的な4市場区分を改める適取ガイドライン改定案が示された。会合で了解を求めている段階である。 - 本則では、5年間のうち年平均分断率10%以上の年が3年以上続く連系線を分断として扱う案である。事業者判定はシェア20%以上またはPSI該当とする。 - 経過措置では閾値を10%とし、平均化期間と継続性の判定期間を段階的に延長する。移行は問題行動や遵守体制、内外無差別な卸売等を毎年確認した上で行う案である。 - 改定案が了解されれば委員会に付議し、大臣へ建議する。施行が2025年10月末に間に合わない場合、再判定まで2024年10月の対象事業者を維持する案である。
- 11
「適正な電力取引についての指針」改定案(新旧対照表)
- 改定案は、市場支配力を有する可能性の高い事業者の判定を、固定的な4区域から直近5年間の連系線分断状況に基づく区域へ変更するものである。 - 新基準は、分断発生率が年平均10%以上となる年が5年間で3年以上ある連系線で区域を区分し、発電容量20%超または主要な供給者を対象とする。 - 経過措置では、監視等委員会が毎年度基準を確認し、分断率の平均期間と継続判定期間を段階的に延ばす。移行条件には問題行動の不存在や望ましい行為の実践、内外無差別な卸売の担保が含まれる。 - 対象事業者には余剰電力全量の限界費用入札が特に強く求められ、合理的理由のない高値入札や全量不供出は相場操縦該当性の強い推認要素となる。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
制度設計・監視専門会合
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