電力・ガス取引監視等委員会が経済産業大臣へ報告した令和6年度のあっせん・仲裁は、申請1件、あっせんをしない又は打ち切った事件1件、あっせんによる解決0件、仲裁判断0件である。申請の分野や事件の内容は記載されていない。
令和6年5月10日及び9月2日、あっせん委員・仲裁委員の候補者を指定した。仲裁委員の名簿を作成し、委員4人と特別委員8人を掲載している。名簿は令和6年9月1日現在のものである。
分割供給の導入と部分供給の新規受付停止を受け、紛争処理の制度や手続を整理した「電力・ガス取引紛争処理マニュアル」を令和6年度に一部改訂した。
制度の対象は、電気・ガスの事業者間取引と、熱供給事業者と卸熱供給事業者間の契約をめぐる紛争である。電気では卸取引、系統接続、託送供給、部分供給・分割供給など、ガスでは卸取引、導管接続、託送供給、LNG基地の第三者利用などが例示される。熱供給の対象は卸熱供給に関する契約等に限られる。
| 制度 | 申請・対象の要点 | 効力・終了の要点 |
|---|---|---|
| あっせん | 一方当事者が申請できる。協議不能・不調や契約条件等の協議不調が対象 | 委員が合意形成を支援し、あっせん案も提示できるが、受諾は任意。合意成立時は民法上の和解となる |
| 仲裁 | 当事者双方の申請が必要。契約条件等について協議が調わない場合が対象 | 3人の仲裁委員が判断し、仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つ。給付の強制執行には執行決定が必要 |
あっせんは、事件の性質上適当でない場合や、不当な目的による申請と認められる場合には実施されない。解決の見込みがない場合や、仲裁等の申請があった場合には打ち切られる。仲裁委員は当事者の合意で選定でき、合意がない場合は委員会が指名する。仲裁手続では、公正性・独立性を争う手続や審理・証拠調べの規定がある。両制度の手続は原則非公開である。
電気・ガス・熱の供給や小売契約の媒介等に関する苦情は、需要家も委員会に書面で申し出ることができる。熱供給では保安に関する苦情は対象外である。委員会は事実確認を行い、必要に応じて報告徴収や立入検査等を実施する。重大案件を除き、回答や他機関への移管等は申出から原則1か月以内とされる。競争法関連、消費者問題、安定供給に関する案件は、必要に応じ所管機関へ連絡・移管する。
委員会が行う一定の報告命令等への審査請求は委員会に対して行い、裁決前に公開の意見聴取会を開く。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電気事業法施行令第34条(ガス事業法施行令第12条及び熱供給事業法施行令第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づくあっせん及び仲裁の状況の報告」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。