資料は、需要者が新小売電気事業者へ切替えを申し込んだ後、供給開始まで通常1〜2か月かかる高圧契約を主な対象としている。この期間に、現小売電気事業者が廃止取次情報などを手掛かりに特別料金を提示したり、違約金を予告したりして、切替えが撤回される事例があるとの指摘を示す。営業の自由や価格競争による需要者利益と、切替えを決めた需要者の意思・新電力の競争環境との両立が論点である。
スイッチング支援システムでは、本人確認のため、廃止取次情報が切替え開始後すぐ現事業者に通知される。資料は、この情報の直接・間接の営業利用が本人確認という制度趣旨に照らしてどう扱われるべきか、また通知時期を切替え完了前後に変更できるかを検証課題として挙げる。現行の送配電等業務指針は、システム取得情報の目的外利用を禁じる一方、廃止取次情報を使う取戻し営業には同条を適用しないとの解釈が示されている。
新事業者との小売供給契約の成立時期は、申込時とする事業者、マッチング完了時とする事業者に分かれる。後者については、民法上は先に成立していても、本人確認等に問題があれば成立しない解除条件を付す趣旨との見方も示されている。
資料はルール整備の必要性を問い、以下を検討論点として提示する。いずれも決定事項ではない。
小売営業指針は、新事業者が旧契約の解除や違約金の可能性を需要者に説明することを望ましい行為としている。また、解除申出への過度な引き留めや、正当な理由なく速やかに応じない引き延ばし営業を問題行為としている。送配電等業務指針は、本人確認情報の照合、廃止取次への速やかな回答などを定める。資料は、これらの規定との関係を踏まえて取戻し営業へのルール整備を検討する段階にあり、具体的な変更や実施時期は示していない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第27回 制度設計専門会合 事務局提出資料:~電気の需要者がスイッチングを行う際の「取戻し営業」について~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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