旧一般電気事業者には取引先を選ぶ自由がある一方、電源の大宗を保有し、安価な電源への新電力のアクセスが難しい状況では、経済合理性に乏しい供給拒絶や、旧一電の小売部門より不合理に高い価格設定は、公正な小売競争を損なうおそれがある。卸取引の判断は、発電部門の利潤最大化を基準に行うことが望ましいとの考え方が示された。
競争排除の動機や、新電力の調達情報が小売部門に伝わるリスクを抑えるため、交渉は原則として発電部門など小売事業の利益増大を目的としない部門が担うことが望ましい。小売部門が窓口となるのは、特段の事情がない限り適切でないとの整理案である。経営企画など他部門も、その業務目的によっては競争排除の動機を持ち得るため、意思決定手続や情報アクセス制限が論点となる。窓口を特定し、公表して新電力が申し込みやすくすることも提案された。
| 窓口・場面 | 資料で示された扱い |
|---|---|
| 発電部門など | 原則的な交渉窓口として望ましい |
| 小売部門 | 特段の事情がない限り不適切。例外でも別に発電部門等の窓口を設ける案 |
| 小売部門の例外 | 既存契約に伴う引取義務の下で需要減により生じた余剰の販売、または他社との共同事業に必要な卸販売。必要性の客観性や市場閉鎖への留意が条件 |
| 他部門・グループ会社 | 業務・契約・意思決定過程を踏まえ、競争排除の動機や内外無差別性、市場閉鎖の懸念を検証する案 |
小売部門が交渉で新電力の調達原価や営業方針を知る場合には、営業秘密として管理し、アクセスを必要最小限に制限して守秘義務を課すことが望ましいとの考え方も示された。
旧一電10社の窓口は、発電・小売双方が2社、小売のみが3社、その他部門が5社であった(常時バックアップを除く)。その他部門に窓口がある5社のうち、2社は情報遮断体制があると回答した。相対卸供給では信用力、価格、契約期間、供給余力などが判断要素として挙げられ、9社に成約実績があり、1社はゼロであった。調査上、新電力の販売活動を制限する条件は確認されなかった。一方、新電力からは交渉拒絶や長期化、窓口が小売部門で調達情報が知られる懸念が指摘され、余剰販売や提携を理由とする小売部門窓口の必要性、例外の範囲、長期契約による市場閉鎖などが会合での論点となった。
示された考え方は確定した規制ではなく、事務局が整理した上で、まず旧一電各社に自主的な取組を要請する案である。エリアごとの競争状況や社内体制の違いを踏まえて具体化する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電気の卸供給の在り方について②」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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