事務局は、下げ調整力のΔkWを平常時・供給超過見込み時のいずれも事前に市場調達せず、当面は調達対象外とする案を示している。これは審議会での決定ではなく、余力活用と優先給電ルールが機能することを前提とした提案である。
| 状況 | 下げ余力の確保方法 | 市場での事前調達 |
|---|---|---|
| 平常時 | メリットオーダーに基づく発電計画により、調整電源等に自然に生じる下げΔkWを、余力活用の仕組みで運用する | 不要との整理 |
| 供給超過が見込まれる時 | 優先給電ルールの抑制順位に沿って自然変動電源以外の抑制可能量を把握し、なお余剰があれば自然変動電源の出力抑制量を決める | 不要との整理 |
安価な調整電源等は発電計画上、定格出力に近づくため、下げ余力が自然に生じる。実需給時には、従来の電源Ⅱ契約、2024年度以降は余力活用に関する契約に基づき、その余力をエリア内のメリットオーダーで活用する想定である。
ただし、調整能力を持つ電源等の余力を十分使えることが前提であり、契約に実効性を持たせるには、発電事業者が余力活用に応じるインセンティブの検討が必要とされる。
供給量が需要量を上回ると見込まれる場合、需要の下ぶれや自然変動電源の上ぶれを考慮して必要な抑制量を算定する。優先給電ルールに沿って自然変動電源以外の電源の抑制可能量を確保し、それでも余剰が残る場合に自然変動電源の抑制量を決める。抑制指令は締切の早いものから出すため、指令の実施順は優先給電ルールの順位と必ずしも一致しない。実需給直前の変動には、電源Ⅰ・Ⅱの調整余力を活用する想定である。
この整理は、供給超過時に適用する優先給電ルールがあることを前提とする。ルールの前提を変更する場合は、国の審議会で検討が必要である。
下げ調整力は、ΔkWを事前調達しなくても運用できるというのが資料の整理である。平常時には余力活用の契約と発電事業者の応諾が、供給超過時には優先給電ルールが、それぞれ確保方法を支える条件となる。したがって、当面市場調達しない案はこれらの制度・運用を前提としたものである。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「下げ調整力の調達の必要性について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/)をもとに当社作成
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