平成30年3月時点のとりまとめ骨子案であり、一般送配電事業者に対し、送配電業務の情報流出防止と差別的取扱いの監視・是正を求める。建物・情報システムの隔離やアクセス管理、情報管理規程・責任者・従業者教育を整備するほか、発電・小売事業者との取引・連絡の記録保存、独立した監視部門の設置、監視結果の取締役会報告を求める。法令遵守計画の策定・実施も必要とする。
一般送配電事業者とグループ内の発電・小売事業者が同一視され、送配電事業者の信用力・ブランド力がグループの営業に使われることを防ぐ整理である。
送配電事業者とグループ内発電・小売事業者等との送配電業務の委託、発電・小売業務の受託は原則禁止とし、競争阻害のおそれがない場合などを例外とする。
| 方向 | 例外として許容する条件 |
|---|---|
| 送配電 → 発電・小売等 | 競争条件に影響し得る業務、送配電のみが知る情報を扱う業務、合理的理由なく公募・入札をしない委託のいずれにも該当しない業務。極めて低頻度の災害復旧等。発電・小売側の支配がない送配電子会社等への委託。 |
| 発電・小売等 → 送配電 | 送配電固有の情報・資源の不当利用や関連業務の変更・調整で成果を高め得る業務、合理的理由なくグループ内外で受託条件に差を設ける業務のいずれにも該当しない業務。極めて低頻度の災害復旧等。 |
最終保障供給・離島供給をグループ内事業者に委託する場合、公募を省略できるのは、緊急の必要があり、公募までのごく短期間に限る。
グループ内取引は、グループ外の会社と同種の取引を行う場合に成立するであろう条件と同様であることを判断基準とする。取引の種類が多様なため、より具体的な基準は事前に定めず、監視や事業者相談を通じて必要なケースが生じた際に改めて議論する。迂回取引防止の対象となる「特殊の関係のある者」は、グループ内発電・小売事業者等の子会社・関連会社および主要株主とする。兼職に関する規律は「本日の議論を踏まえて記載」とされ、本文では未整理である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「法的分離(兼業規制)に伴う行為規制 とりまとめ骨子(案)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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