一般送配電事業者の法的分離に伴い、情報管理、競争中立性、グループ内取引を規律する省令・運用案を整理した資料である。制度設計専門会合の提案であり、ここに記された内容は確定済みの施行規則ではない。法的分離は2020年度から実施することが法律で定められている。
一般送配電事業者には、送配電情報のグループ内流出を防ぐ物理・システム上の分離、管理規程・責任者・従業者教育が求められる。託送供給等業務では、取引や重要な連絡・調整を記録・保存し、業務執行部門とは指揮系統を分け、グループ内発電・小売事業者の影響を受けない監視部門が監視結果を取締役会に報告する。これらに加え、研修、法令遵守担当者による監視、内部通報窓口などを含む法令遵守計画を策定・実施する案である。
社名・商標は、一般送配電事業者とグループ内発電・小売事業者が同一視されるおそれのあるものを禁止する。送配電会社がグループ名称を社名に使う場合は、送配電事業者であることを示す語を含める。グループ商標は、送配電会社独自の商標と併用する場合や、外から見えない施設内の表示など営業効果が見込まれない場合に限り例外を認める。送配電会社によるグループ事業を有利にする広告・宣伝と、グループ会社による送配電会社の信用力・ブランド力を利用した広告・宣伝は、双方とも禁止する。
| 取引・業務 | 原則と例外案 |
|---|---|
| 送配電からグループ会社への委託 | 原則禁止。非公開情報を扱わず、受託者の裁量で競争条件に影響せず、合理的理由なく公募・入札を省略しない業務などは例外。災害復旧等の短期・低頻度業務、送配電会社の支配以外にグループ発電・小売会社の支配がない送配電子会社への委託も例外。 |
| グループ発電・小売から送配電への委託 | 原則禁止。送配電情報・資源の不当活用や送配電業務の変更・調整で成果を高めず、グループ内外で不合理な条件差を設けない業務などは例外。災害復旧等の短期・低頻度業務も例外。 |
| 最終保障供給・離島供給 | グループ会社への無公募委託は原則禁止。緊急時に、公募までの極めて短期間に限る委託は例外。 |
| グループ内取引 | 通常条件とは、グループ外企業と同種の取引をした場合に成立する条件と同等かで判断。迂回取引防止のため、グループ会社の子会社・関連会社、主要株主も規制対象に含める案。 |
送配電会社の取締役等と、グループ内発電・小売会社の取締役等との兼職は原則禁止である。例外は、送配電側のポストで発電・小売に参考となる非公開情報を得ず、個別業務にも関与できない場合、または発電・小売側のポストで事業の意思決定に関与できない場合とする。規程、システム上のアクセス制限、会議記録等の保存・確認による監視・検証が例示されている。
従業者については、送配電側で発電・小売に参考となる非公開情報を知り得る業務、または発電・小売事業に影響し得る個別業務に従事する者と、グループ側で事業意思決定に関与できる者の兼職を規制対象とする。兼職者がいる場合、各社は業務内容・ポスト・必要性、中立性阻害行為が起きない根拠、防止策と実施状況(年1回程度)を事前に委員会へ説明し、対外公表する案である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「一般送配電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について(案)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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