資料は、2020年導入予定の一般送配電事業者の行為規制について、これまで主に省令事項を検討してきた経過を踏まえ、今後の検討事項を示すものである。法的分離の例外、送電事業者への規制、人事交流の扱いはいずれも、この資料では結論や具体的措置が確定していない。
| 論点 | 資料が示す状態 |
|---|---|
| 沖縄電力の法的分離 | 規模や自然的・社会的条件を踏まえた例外を検討する |
| 送電事業者 | 法的分離の要否と行為規制の詳細を検討する |
| 人事交流 | 実質的な中立性を確保する措置を検討する |
改正法は、一般送配電事業者による小売・発電事業を原則禁止する一方、送配電設備の規模や供給区域の自然的・社会的条件を考慮し、区域内の需要家の利益確保に特に必要と認められる場合には、経済産業大臣が認可できるとしている。資料はこの例外の検討対象として沖縄電力を挙げるが、適用を決定してはいない。
参考資料では、沖縄地域は本土から独立した小規模系統であり、広域融通による需給リスク低減ができず、発電機1機の停止が系統に与える影響も大きいと整理されている。系統運用者には需要を個別に見ながら電源を運用する必要があり、新規参入の促進や安定運用に向けて地域の実情に応じた検討が必要とされた。2013年時点の案は、法的分離を将来課題とし、当面は発電・小売の新規参入と需要家の選択肢拡大を中心に取り組む内容であった。法的分離を実施しない間も、託送供給約款の認可や行為規制を厳格に課し、中立性を確保するとしている。
送電事業者は主要な電力系統を保有し、一般送配電事業者への振替供給義務や、発電設備と保有送電設備をつなぐ設備の接続義務を負う。接続検討や需給調整を直接担わない場合でも、電源の接続依頼・接続・稼働状況を知り得るため、情報を用いた差別的取扱い(例:特定事業者に有利・不利となる送電線メンテナンス時期の調整)の可能性が論点とされる。
第二弾改正法では、送電事業者に情報の目的外利用禁止、振替供給に関する差別的取扱い禁止、会計の整理・公表が課されている。資料は、こうした既存規制に加えて法的分離を求める必要があるかを問いかけている。他方、送電事業者は需要家へ直接供給せず、電源接続検討を直接受けず、自ら系統運用・需給調整を行わないという一般送配電事業者との違いがあり、行為規制の具体化にはこの特性を踏まえた柔軟な検討が必要とされる。法的分離の要否は提案・論点の段階である。
法律上、一般送配電事業者とグループ内の発電・小売事業者等との人事交流は規制されていない。国会答弁では、競争情報を知り得る送配電部門の従業員がグループ小売部門へ異動する場合、中立性への疑念が生じ得るとの認識が示された一方、人事異動に罰則付き規制を設けない整理も確認されている。
今後は、事業者自身が中立性への疑念を招かないよう、実質的な中立性を確保する方策を検討する。事後的な監視で十分かどうかを含め、電気事業の実態と関係者の意見を踏まえて必要な措置を精査することが国会審議で示された。職業選択の自由にも配慮し、労働組合を含む関係者の意見を聞く方針である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細(今後の検討事項)について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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