2024年11月~2025年10月の対象事業者は、2023年11月~2024年10月と同じ顔ぶれとなった。対象事業者には、スポット市場で余剰電力全量を限界費用に基づく価格で入札することが特に強く求められ、合理的な理由なく高値入札または全量を供出しない場合、相場操縦に該当することが強く推認される一要素となる。
判定には、本則の発電容量シェア20%超または供給力が年間ピーク需要に不可欠という基準と、経過措置の発電容量シェア50%超という基準を適用した。経過措置では、過去5年間に分断率が5%を超えた月が一度でもある連系線を分断扱いとするため、今回は9地域に区分された。
経過措置の「一定の値」は当面5%とされ、年ごとに見直しを検討する仕組みである。5%から10%へ引き上げても市場区分は変わらず9地域のままであり、15~20%では関西・中国が一市場に、25%以上では関西・中国・北陸・四国が一市場になる試算である。
一方、分断状況は2022年のガイドライン改定時から変化し、中部―関西、中部―北陸、東北―東京間の分断頻度は上昇し、中国―九州間は緩和している。このため、固定された本則の4市場区分が足下の分断実態を反映しているとは言い難く、閾値を上げても経過措置の区分が本則の4市場へ収斂しない可能性が示された。
集中改善期間は2024年8月に終了し、2024年9月の会合では各社が改善に向けた取組を着実に実施したと整理された。ただし、関西電力では過剰買い入札等により価格を上昇させたとされ、2023年12月に業務改善勧告が行われたほか、他社の事案も一部調査中である。対象事業者の行動に関する懸念が残るため、閾値の引上げを判断する材料として事業者行動も示された。
本資料は閾値変更を決定するものではなく、市場画定の考え方を本則の4区分も含めて検討することを提案し、具体的な意見を求めている。論点は、分断率を評価する期間、分断判定の閾値と超過月数、市場区分の評価頻度、対象事業者判定に用いる発電容量シェアとPSIの整理である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「スポット市場への限界費用価格での供出が求められる対象事業者の考え方」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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地域間連系線は北海道から九州までの各エリアの電力系統を結ぶ送電設備で、市場分断は連系線の容量が足りず卸電力市場の価格がエリアごとに分かれる状態を指します。日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場は全国を一つの市場として値決めしますが[DOC:583b350c-f52d-4d57-8025-9c594f6b1bd0]、送れる電気の量には物理的な上限があるため、価格差が生じます。
日本の卸電力価格は、2022年度の全国平均20.4円/kWhというピークを経て、直近では10〜12円台に落ち着いている[DOC:e3a9e6dc-f089-461e-9316-5dbf87db34c0][DOC:f3b43584-e8a0-490e-9b80-d77889eebb36]。しかし「平均価格が落ち着いた」ことは「価格リスクが縮小した」ことを意味しない。価格形成の主変数が燃料費から**連系線の分断構造と供出規律の運用**へ移っており、実務が直面するコスト変動の性格そのものが変わりつつある。
JEPX(日本卸電力取引所)は、電気を売りたい事業者と買いたい事業者が集まって取引する日本で唯一の卸電力取引所です。2003年に設立され2005年に取引を開始し、電力自由化の下で発電事業者と小売電気事業者が公平に電気を売買できる場を提供しています[DOC:583b350c-f52d-4d57-8025-9c594f6b1bd0]。
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