東邦瓦斯は、2024年7月26日、業務用都市ガス供給をめぐる中部電力との情報交換等について、経済産業大臣からガス事業法に基づく業務改善命令を受けた。家庭用案件では電力・ガス取引監視等委員会から業務改善指導、LNG案件では注意喚起を受けている。公正取引委員会は3月4日、業務用案件で中部電力側に排除措置命令等を発出し、家庭用案件では東邦瓦斯に警告、LNG案件では中電ミライズとシーエナジーに警告を行った。
業務用案件では、東邦瓦斯と中部電力が長期かつ頻繁に情報交換し、受注意向や応札価格水準の確認、受注予定者の決定を行った案件が複数あったと指摘された。
会社が挙げた主因は、都市ガス自由化後も中部電力等を競合相手と捉える意識への転換が遅れ、従来の協調関係を重視する企業風土が残ったこと、独占禁止法・ガス事業法の実践的な教育と管理が不足したこと、内部統制部門の監督・検知機能が働かなかったことである。内部通報もなかった。
| 対象 | 措置と状態 |
|---|---|
| 監査・検証 | 内部監査部門が全社を毎年書面監査し、必要に応じ実地監査を行う。取締役会等から独立した検証会議を新設し、実施状況と実効性を継続検証する。監査役会も重点監査を続ける。 |
| 競合会社との接触 | 競合事業に関する接触は禁止。その他の接触は事前承認・事後報告を必須とし、記録を保存する制度を施行済み。2021年6月に一部で試行し、2023年10月に全社へ拡大した。通常の申請は月約600件で、LNG関連の定例接触は別枠で管理し、約半年で約1,300件をリスト化した。 |
| 会議・教育・相談 | 競合関連の重要会議に法務・内部統制部門が関与し、資料・議事録を確認する。役員・管理者向け講習を2024年3月と7月に実施し、今後も実践研修を年複数回行う。独禁法相談の専門窓口を設け、懸念がある場合の事前リーガルチェックを必須化した。 |
| 通報・社内統制 | 違反関与者が自ら通報し調査に協力した場合に処分減免を考慮する社内リニエンシー制度を新設し、2024年3月に規程化・周知した。相談者保護や調査手順等を相談窓口で周知する。 |
| 経営・人事・監視 | 社長メッセージ、取締役会の遵守宣言・決議、全役職員の誓約書提出を実施済み。管理職の長期滞留を抑える人事方針を策定した。2024年4月から社内メールを抽出確認し、競合会社との連絡には監視可能な会社端末を使用する。 |
各施策の違反や虚偽報告等には、役員・執行役員・社員それぞれの規程に基づき厳正に処分する方針である。社長が計画を主導し、検証会議の結果はコンプライアンス委員会を通じて取締役会・監査役会等へ報告し、指摘を踏まえて改善を続ける。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「業務改善計画」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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