中部電力ミライズは、公正取引委員会から独占禁止法違反のおそれを理由に警告を受けたことを踏まえ、経済産業大臣からの業務改善指導に対する必要な措置を報告した。同社は、ガス・電力(卒FIT買取を含む)の料金・価格や営業方針に関する競合他社との情報交換、不当な取引制限およびこれに類する競争制限的行為を行わないことを掲げる。2023年度改善計画と2024年度改善計画を指導への必要な措置とし、継続実施する方針である。
指導では、警告に至った行為が事業への信頼を損なうおそれがあり、法令遵守、内部監査、コンプライアンス、リスク管理の社内体制や経営者の法令遵守認識が不十分だったと評価された。会社は従来の対策に加え、改善計画を通じて営業担当役職員のコンプライアンス意識と組織風土の改善を図るとしている。
| 領域 | 主な仕組み・実施状況 |
|---|---|
| 競合他社との接触 | 事前申請・法務担当者等の承認と接触後の報告を規程化。2023年9月に対象を全役職員へ拡大し、違反時の処分を規定。2024年6月には就業規則にも懲戒対象であることを明記。懇親会等は原則禁止し、真にやむを得ない場合は社長の事前承認と実施後報告を要する。 |
| 会議の監視 | 取締役会・経営執行会議には法務部署長が出席。その他の会議も競争に関する議題がある場合、2023年8月以降、同長が出席して法令遵守を確認。 |
| 監査 | 内部監査、法務担当者による半期ごとの交際費・接触記録等の確認、年1回の従業員アンケートを実施。2023年8月以降、利害関係のない弁護士による半期ごとのヒアリングも行い、疑義があれば弁護士へ報告し、必要に応じて監査する。 |
| 外部評価 | 2023年9月、取締役会の下に社外弁護士3名を含む改善計画モニタリング会議を設置。計画の実施状況や監査結果を半期ごとに報告し、評価・助言を受けて取締役会へ報告する。2024年度計画も同様に監視する。 |
独占禁止法研修は、社外弁護士による講演会と、法務担当者による「独占禁止法遵守マニュアル」の教育で構成する。講演会は2023年度に2回、2024年度に1回実施済みであり、社長・業務執行取締役・常勤監査役・本店および地域各本部長を含む全従業員が対象である。マニュアル教育は、直近1年に新たに営業活動に従事することとなった者を対象に、定期異動後などに実施する。受講率を把握し、理解度テスト等で実効性を確認する。
2023年5月に調査協力者の取扱いを定める規程を制定し、同年6月に施行した。従業員は違反行為等を自主申告し、会社や公取委等の調査に全面協力した場合、事情を総合的に勘案して懲戒処分が減免されることがある。役員には自主申告と調査協力を義務付けるが、減免対象とはしない。社内リニエンシー制度と内部通報制度は、イントラネットやメールマガジン等で周知を続ける。
2024年度上期には、独占禁止法研修の対象者拡大等を対象とする内部監査を予定する。改善計画モニタリング会議は2024年度計画も継続して評価し、助言への対応を次回会議で報告する。報告書では、これらの改善計画に基づく取組を今回の業務改善指導に必要な措置と位置づけている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「ガス及び電力の適正な取引の確保に係る業務改善指導について(必要な措置の報告)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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