改定案は、卸電力スポット市場で「市場支配力を有する可能性の高い事業者」とみなす範囲を、特定の連系線で区切った固定的な4区域から、直近5年間の分断発生状況に基づく地理的範囲へ改めるものである。改定後の本文では、分断発生率が年平均10%以上となる年が直近5年間に3年以上続く場合、その連系線は分断しているものとして区域を区分する。その区域で発電容量が総発電容量の20%を超える事業者、または主要な供給者(Pivotal Supplier)と判定される事業者が対象となる。相対契約で確保した発電容量も含む。
| 項目 | 現行 | 改定案 |
|---|---|---|
| 市場範囲の区分 | 月別分断発生率が継続して高い3連系線で4区域に区分 | 直近5年間の年平均分断発生率が10%以上の年が3年以上続く連系線で区分 |
| 発電容量による基準 | 区域の総発電容量の50%超 | 区域の総発電容量の20%超 |
| 代替基準 | なし | 区域の主要な供給者(Pivotal Supplier)も対象 |
対象事業者には、余剰電力の全量を限界費用に基づく価格で入札することが特に強く求められる。合理的な理由なく限界費用を上回る価格で供出する、または余剰電力の全量を市場に出さない場合、相場操縦に当たり得る取引を実行・不実行したことの強い推認要素となる、という既存の記述は維持される。
改定後の基準への移行期間中は、電力・ガス取引監視等委員会が毎年度、所定の基準を満たすことを確認する。確認に応じて、分断発生率の平均期間(期間A)を1か月から3か月、さらに6か月、12か月へ、継続性の判定期間(期間B)を1年から2年、さらに3年へ段階的に延ばす。その上で、期間Aで算出した分断発生率が10%を超える状態が期間Bにわたって続く区域について、発電容量が50%を超える事業者または主要な供給者を対象とみなす。
移行段階を進める確認基準は、①令和6年度の対象事業者に直近1年間、相場操縦等の問題行動が認められないこと、②新たな判定で対象外となる事業者が望ましい行為を実践していること、③対象外事業者に売惜しみ等の問題行動が認められないこと、④その事業者の供給エリアで内外無差別な卸売が担保されていることである。改定案は令和●年●月●日から適用するとされるが、日付は未確定である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「適正な電力取引についての指針」改定案(新旧対照表)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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